住宅地等で農薬を使用される皆様へ
農薬は、散布するときに飛散して人や動物に危害を及ぼすおそれがあります。近年、学校や保育所、病院、公園、街路樹、住宅地周辺などで使われた農薬の飛散を原因とする住民等の健康被害の訴えが多く聞かれるようになっています。
農薬使用者は、農薬が他へ飛散することを防ぐよう努めることとされています。そこで、次の事項を守っていただきますようお願いいたします。
1 学校や保育所、病院、住宅地に近接する公園等の公共施設内の植物、街路樹及び住宅地に近接する森林等における病害虫防除については、病害虫の発生や被害の有無に関わらず定期的に農薬を散布することはやめてください。そして、日頃から病害虫の早期発見に努めてください。早いうちの被害は部分的なことが多く、被害を受けた場所のせん定や捕殺などで全体の被害を抑えることもできます。こうした農薬に頼らない防除を行うよう最大限努めてください。
また、やむをえず農薬を使う場合は、次の事項の遵守に努め、農薬の飛散が住民等に健康被害をおよぼすことがないよう最大限配慮してください。
- 農薬の使用に際しては、誘殺、塗布、樹幹注入等の散布以外の方法を検討し、やむをえず散布する場合であっても、最小限の区域における農薬散布にとどめること。
- 食用としない植物であっても、農薬取締法に基づいて登録された農薬を、ラベルに記載されている使用方法及び使用上の注意事項を守って使用すること。
- 農薬散布は、無風又は風が弱いときに行うなど、近隣に影響が少ない天候の日や時間帯を選ぶとともに、風向き、ノズルの向き等に注意すること。
- 農薬使用者及び農薬使用委託者は、周辺住民に対して、事前に、農薬使用の目的、散布日時、使用農薬の種類等について、十分周知するとともに、散布作業時には、立て看板の表示等により、散布区域内に農薬使用者及び農薬使用委託者以外の者が入らないよう最大限の配慮を行うこと。特に、農薬散布区域の近隣に学校や通学路等があり、農薬の散布時に子どもの通行が予想される場合には、当該学校や子どもの保護者等に対する周知及び子どもの健康被害防止について徹底すること。
- 農薬使用者は、農薬を使用した年月日、場所及び対象植物等、使用した農薬の種類又は名称並びに使用した農薬の単位面積当たりの使用量又は希釈倍数について記帳し、3年間は保管すること。
2 住宅地内及び住宅地に近接した農地(市民農園や家庭菜園も含みます。)において栽培される農作物等の病害虫防除にあたっては、次の事項の遵守に努め、農薬の飛散が住民等に健康被害をおよぼすことがないよう最大限配慮してください。
- 病害虫に強い作物や品種の栽培、病害虫の発生しにくい適切な土づくりや施肥の実施、人手による害虫の捕殺及び防虫網等物理的防除手段の活用等により、農薬使用の回数及び量を削減すること。
- 食用としない農作物等であっても、農薬取締法に基づいて登録された農薬を、ラベルに記載されている使用方法及び使用上の注意事項を守って使用すること。
- 粒剤、DL(ドリフトレス)粉剤等の飛散が少ない形状の農薬及び農薬の飛散を抑制するノズルを使用すること。
- 農薬散布は、無風又は風が弱いときに行うなど、近隣に影響が少ない天候の日や時間帯を選ぶとともに、風向き、ノズルの向き等に注意すること。
- 農薬使用者及び農薬使用委託者は、農薬を散布する場合は、立て看板の表示等により、事前に近隣の住民への周知に努めること。特に、農薬散布区域の近隣に学校、通学路等があり、農薬の散布時に子どもの通行が予想される場合には、当該学校や子どもの保護者等に対する周知及び子どもの健康被害防止について徹底すること。
- 農薬使用者は、農薬を使用した年月日、場所及び対象植物、使用した農薬の種類又は名称並びに使用した農薬の単位面積当たりの使用量又は希釈倍数について記帳し、3年間は保管すること。
農地等の周辺の皆様へ
農家は、周辺環境への配慮やより安全な農産物を生産するため、農薬の使用量の軽減に努められています。しかし、商品性の高い農産物を安定して生産するために、農薬の使用は、重要な技術の一つとなっています。
現在、販売・使用されている農薬は、国が定める毒性や環境に与える影響について厳格な試験に合格したもので、ラベルに記載されている使用方法や使用上の注意事項を守って使用することとされています。
三重県においても、農薬の適正で安全な使用を推進していますので、農地等の周辺の皆様におかれましては、農薬使用などの農作業への御理解をお願いします。
看板記載例
農作業(防除作業)のお知らせ (例) 月 日 時ごろから、○○○病の防除のため、○○○剤(殺菌剤)の散布を行いますので、ご理解とご協力をお願いします。 生産者(農薬使用者) 氏名 ○○ ○○ |
堆肥など、若干の臭気をともなう肥料等を散布される際にも、このような形でお知らせすることをおすすめします。なお、そうした際には、早急にすき込んでいただきますようお願いします。
問い合わせ先
問い合わせ先 ・農林水産部 農産物安全・流通課 食の安全・安心班 ・病害虫防除所 ・桑名農政事務所 農政室 ・四日市農林事務所 農政室 ・津農林水産事務所 農政室 ・松阪農林事務所 農政室 ・伊勢農林水産事務所 農政室 ・伊賀農林事務所 農政室 ・尾鷲農林水産事務所 農政・農村基盤室 ・熊野農林事務所 農政室 |
TEL:059-224-3154 TEL:0598-42-6365 TEL:0594-24-7421 TEL:059-352-0627 TEL:059-223-5102 TEL:0598-50-0564 TEL:0596-27-5168 TEL:0595-24-8141 TEL:0597-23-3498 TEL:0597-89-6122 |
関連事項
農林水産省農薬コーナー
農薬全般についてより詳しく説明が行われています。