離島航路補助
三重県離島航路整備事業補助金の概要
離島航路事業の維持改善を図り、もって離島地域の振興並びに離島住民の民生の安定及び向上に寄与するため、予算の範囲内において離島航路事業者に対し、離島航路整備事業補助金を交付します。
1 離島航路事業
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「離島航路事業」とは、離島航路における海上運送法(昭和24年法律第 187号)第2条第項に規定する旅客定期航路事業で同法の適用を受けるものをいい、「離島航路事業者」とは、離島航路事業を営む者をいいます。 |
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2 補助航路の指定申請
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航路補助金の交付を受けようとする離島航路事業者は、離島航路ごとに、航路補助金の交付を受けようとする会計年度の前年度の6月30日までに、知事に補助航路の指定の申請をしなければなりません。 |
3 補助額
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航路補助金に交付あたっては、知事が査定して得られた純損失額が25万円以上のときは、離島航路整備法(昭和27年法律第 226号)に基づき交付される国庫補助金を差し引いた金額の2分の1(差し引いた金額が3,000万円を 超えるときは、その超える部分の金額については、4分の1)に相当する金額を航路補助金として交付します。 |