過疎地域とは
過疎地域とは、「過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法」(以下「過疎法」という。)に基づき、人口減少率や財政力指数等の要件を満たした地域のことを指します。なお、過疎法は、人口の著しい減少等に伴って地域社会における活力が低下し、生産機能及び生活環境の整備等が他の地域に比較して低位にある地域について、総合的かつ計画的な対策を実施するために必要な特別措置を講ずることにより、これらの地域の持続的発展を支援し、もって人材の確保及び育成、雇用機会の拡充、住民福祉の向上、地域格差の是正並びに美しく風格ある国土の形成に寄与することを目的として制定されています。
※過疎地域の要件等の過疎法の内容については総務省のホームページをご確認ください。
県内の過疎地域等
令和4年4月1日現在、過疎法に基づく県内の過疎地域は、10市町14地域です。また、過疎地域自立促進特別措置法(以下「旧過疎法」という。)に基づき過疎地域であった市町村のうち、過疎法の過疎地域に該当しない市町村(いわゆる卒業団体)については、「特定市町村」として令和3年度から令和8年度までの間、過疎法の経過措置の対象となります。県内の特定市町村は1市1地域です。
区分 | 市町名 |
過疎地域 (全部過疎) |
尾鷲市、鳥羽市、熊野市、志摩市、大台町、大紀町、南伊勢町、紀北町 |
過疎地域 (一部過疎) |
松阪市(旧飯南町、旧飯高町) 伊賀市(旧島ヶ原村、旧阿山町、旧大山田村、旧青山町) |
特定市町村 | 津市(旧美杉村) |
一部過疎:市町の一部の区域が過疎地域とみなされるもの。
※ 令和3年4月に志摩市の旧浜島町・旧大王町・旧志摩町・旧磯部町及び伊賀市の旧島ヶ原村が新たに過疎地域に追加されるとともに、津市(旧美杉村)が過疎地域から特定市町村になりました。
※ 令和4年4月には令和2年の国勢調査結果を反映し、志摩市が一部過疎から全部過疎になるとともに、伊賀市の旧阿山町、旧大山田村、旧青山町が新たに過疎地域に追加されました。
※「三重県準過疎地域自立促進要綱」が令和2年度末で期限を迎えたことから、「準過疎地域」指定の運用を終了しました。
過疎地域持続的発展方針
過疎法に基づき、三重県では、県内における過疎地域の持続的発展を図るための基本的な事項や実施すべき施策に関する事項を定めた「三重県過疎地域持続的発展方針」を策定しています。【令和4年4月改訂】三重県過疎地域持続的発展方針(令和3年度~令和7年度)
過疎地域持続的発展計画
過疎法及び三重県過疎地域持続的発展方針(以下「過疎方針」という。)に基づき、三重県では、県内における過疎地域の市町に協力して講じようとする措置を定めた「三重県過疎地域持続的発展計画」を策定しています。なお、県内の過疎地域の市町についても、過疎法及び過疎方針に基づき、過疎地域持続的発展市町計画を策定しています。
【令和4年10月改訂】三重県過疎地域持続的発展計画(令和3年度~令和7年度)