紀伊地域半島振興計画(平成27年度~令和6年度)
三重県は、半島振興法に定める半島振興対策実施地域に指定されており、「紀伊地域半島振興計画」を奈良県、和歌山県と共同で策定しています。
半島振興法が平成27年3月末に10年間延長されたことに伴い、同法第3条に基づき新たな「紀伊地域半島振興計画」を策定いたしました。
この計画は平成27年度から令和6年度までの10年間の計画となっており、紀伊半島の広域的かつ総合的な振興に関し必要な次の事項について定めています。
※紀伊地域:三重県・奈良県・和歌山県の一部地域(15市33町9村)
(三重県:松阪市(旧嬉野町、旧三雲町を除く)以南の16市町)
1 交通通信の確保
2 産業の振興及び観光の開発
3 就業の促進
4 水資源の開発及び利用
5 生活環境の整備
6 医療の確保等
7 高齢者の福祉その他福祉の増進
8 教育及び文化の振興
9 地域間交流の促進
10 国土保全施設等の整備及び防災体制の強化
11 自然環境等の保全と活用
表紙・目次 (PDF)
第1 基本的方針 (PDF)
第2 振興計画(三重県地域) (PDF)
【参考】根拠法令
半島振興法・半島振興法施行令・半島振興法施行規則 (PDF)