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令和02年06月12日

特定地域づくり事業推進法

人口急減地域特定地域づくり事業推進法

 過疎地域等では、地域内の事業者単位で見ると年間を通じた仕事が少なく、安定的な雇用の場や一定の給与水準を確保できないことが、地域の人口流出の要因やUIJターンの障害になっている状況が多くみられます。
 そのため、地域全体で複数の事業者の仕事を組み合わせて、年間を通じた仕事を創出した上で、地域の事業者が協同して職員を通年で雇用し、それぞれの事業者にその職員を派遣することができる仕組み(特定地域づくり事業協同組合制度)の創設を目的として、「地域人口の急減に対処するための特定地域づくり事業の推進に関する法律(令和元年法律第64号)」が定められ、令和2年6月4日から施行されました。
 この制度を活用することで、人口が急減している地域において、地域社会や地域経済の重要な担い手である地域づくり人材に、安定的で一定の給与水準の職場を提供できるようになり、地域内外の若者を呼び込むとともに、地域事業者の事業の維持や拡大も推進することができるようになります。
 
 ◎特定地域づくり事業協同組合制度の基本的な仕組みは、
  ①地域人口の急減している地域において
  ②中小企業協同組合法に基づく事業協同組合が
  ③特定地域づくり事業(季節ごとの労働需要に応じて複数の事業者に労働者を派遣する事業)を行う場合について
  ④都道府県知事が一定の要件を満たすものと認定したときは
  ⑤労働者派遣事業(無期雇用職員に限る)を許可ではなく、届出で実施することを可能にするとともに
  ⑥組合運営費について財政支援を受けることができるようにする
  というものです。

 ◎特定地域づくり事業協同組合制度(総務省ホームページ)



 

本ページに関する問い合わせ先

三重県 地域連携・交通部 地域づくり推進課 地域づくり推進班 〒514-8570 
津市広明町13番地(本庁2階)
電話番号:059-224-2351 
ファクス番号:059-224-2219 
メールアドレス:chiiki@pref.mie.lg.jp

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