心豊かな里づくり支援事業実施要領の運用について
1 事業実施主体
要領第3に定める事業主体となる地域住民組織については、以下のとおりとする。
なお、地域住民とは、事業実施計画の区域内に居住する住民をいう。
(1) 地域住民が3戸以上で構成する組織であること
(2) 代表者が地域住民であること
2 本事業の対象とする取組の内容
要領第4に定める里づくりに関する取組内容については、次のとおりとする。
(1)事業推進に係る事務
- 里づくり推進のための打ち合わせ
- 事業関連書類の作成、里づくりの取組記録など
(2)各種研修会等の実施及び参加
- 地域住民等の資質向上のために地域で取り組む研修会、勉強会等の開催
- 県が開催する研究会等への参加
- 県が開催する研究会等の地域での勉強会の受け入れ
(3)体験・交流内容の検討並びにPR活動の実施
- 体験メニューや地域料理の開発、交流手法の検討など
- PR資料の作成などのPR活動の実施
(4)簡易な施設整備
- 体験コース等のサインシステムの整備、景観整備、簡易な施設備品の整備など
(5)その他知事が特に認めるもの
- 知事が特に認める里づくりに必要な取組
3 取組内容に関する事業費の内訳
2に定める取組内容に関する事業費の内、簡易な施設整備に要する事業費ついては、総事業費の2/3以内とする。
4 事業の実施
(1)要領第5の1に定める事業実施計画書については、様式2によるものとする。
(2)要領第5の2に定める申請にあたっては、様式1によるものとする。
(3)要領第5の3に定める事業実績報告書については、様式3によるものとする。
5 助成措置
要領第6に定める助成措置については、以下のとおりとする。
(1)事業実施に際して、事業主体は100千円以上を負担するものとする。
(2)県は総事業費の1/3以内を当該市町村に対して補助するものとする。
(3)県が補助する1事業主体あたりの補助額の上限は2,000千円、下限は500千円とする