中山間地域等直接支払制度
制度の目的
耕作放棄地の増加等により多面的機能の低下が特に懸念されている中山間地域等において、多面的機能の維持・増進を図るため、自立的かつ継続的な農業生産活動の体制整備を図りつつ、耕作放棄の原因となる生産条件の不利性を直接的に補正することにより、中山間地域等における耕作放棄地の発生を未然に防止する。
制度の概要
1.制度の対象となる地域及び農用地
地域振興立法で指定された地域において、傾斜がある等の基準を満たす農用地
(1) 対象地域
①「特定農山村法」「山村振興法」「過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法」
「半島振興法」「離島振興法」「棚田地域振興法」の地域振興関係6法によって
指定された地域
② ①に準じて、県知事が特に定めた基準を満たす地域
(2) 対象農用地
① 急傾斜地(田:1/20以上、畑・草地・採草放牧地:15°以上)
② 緩傾斜地(田:1/100以上1/20未満、畑・草地・採草放牧地:8°以上15°未満)
③ 小区画・不整形な田
④ 高齢化率・耕作放棄率の高い集落にある農用地
⑤ 積算気温が低く、草地比率の高い草地
⑥ ①~⑤の基準に準じて、県知事が定める基準に該当する農用地
注1 農用地区域(農業振興地域の整備に関する法律に定める農用地区域)内に存する
一団の農用地を対象
注2 ②の緩傾斜地は市町長が特に必要と認めるものを対象
2.対象者
集落等を単位とする協定を締結し、5年間農業生産活動等を継続する農業者等
3.交付単価
協定に定める活動内容が、①「農業生産活動等を継続するための活動」のみの場合は、
以下の交付単価の8割、①に加えて②「体制整備のための前向きな活動」を行う場合は、
交付単価の10割を交付する。
<交付単価>
田 : 急傾斜21,000円/10a 、 緩傾斜8,000円/10a
畑 : 急傾斜11,500円/10a 、 緩傾斜3,500円/10a
草地: 急傾斜10,500円/10a 、 緩傾斜3,000円/10a
草地比率の高い農地(寒冷地)1,500円/10a
採草放牧地: 急傾斜1,000円/10a 、 緩傾斜300円/10a
注)小区画・不整形な田、高齢化率・耕作放棄率の高い集落にある農用地の場合は、
緩傾斜の単価となります。
4.負担区分
・ 6法指定地域 : 国1/2 、 県1/4 、 市町1/4
・ 知事特認地域 : 国1/3 、 県1/3 、 市町1/3
5.事業主体
中山間地域等の市町
6.事業期間
第5期対策( 令和2年度 ~ 令和6年度 )
三重県内における取り組み事例
【 第Ⅲ期対策】 ・名張市 ・尾鷲市 ・紀宝町
・津市 ・多気町 ・南伊勢町
三重県内の実施状況
- 平成24年度の実施状況
- 平成25年度の実施状況
- 平成26年度の実施状況
- 平成27年度の実施状況
- 平成28年度の実施状況
- 平成29年度の実施状況
- 平成30年度の実施状況
- 令和元年度の実施状況
- 令和2年度の実施状況
- 令和3年度の実施状況
- 令和4年度の実施状況
- 令和5年度の実施状況
中間年評価について
【第5期対策】・三重県の中間年評価(集落協定等の自己評価関係)
・三重県の中間年評価(集落協定等へのアンケート関係)