Q1.FIT/FIP制度に該当しない場合、事業概要書を提出する必要はありますか?
A1.FIT/FIP制度に該当しない場合は、県に事業概要書を提出する必要はありません。
しかし、FIT/FIP制度によらない出力50kW以上の太陽光発電施設についても、
ガイドラインを参考に事業を行うことが望まれます。
Q2.市町が独自に太陽光発電施設の設置に係る条例、指導要綱、ガイドライン等を定めている場合、 県に事業概要書を提出する必要はありますか?
A2.県に事業概要書を提出する必要はありません。市町の独自の条例等に沿って、
鳥羽市、熊野市、志摩市、伊賀市、大台町、南伊勢町、御浜町、紀宝町が独自に
条例等を策定しています。
※熊野市、紀宝町で50kw以上の施設を設置する場合は、県のガイドラインが適用され、
事業概要書の提出が必要です。また、伊賀市の場合は、出力に関係なく事業面積が
1,000㎡以上の場合、伊賀市へ太陽光発電設備設置に関する届出書の提出が必要ですので
ご留意ください。
Q3.標識・柵の設置は必要ですか?
A3.太陽光発電事業者は、発電設備の外部から見えやすい場所に、 認定事業者名や連絡先等を
記載した標識の掲示が必要です(出力20kW未満の太陽光発電事業者を除く)。柵・塀等に
ついても、容易に第三者が発電施設に近づくことができないよう設置することが求められます。
なお、標識、柵塀等の設置は、2017年3月31日以前に旧認定を受けた発電設備について
も、遡って適用されます。
Q4.廃止届の提出は、太陽光発電事業を廃止する際に行うものですか?
A4.国に「再生可能エネルギー発電事業廃止届(写し)」を提出した場合は、その写し
を県、市町へ提出してください。新たに書類を作成して頂く必要はありません。
Q5.事業概要書変更届は、工事完了後も提出する必要がありますか?
A5.工事開始前、工事中、工事完了後に関わらず対象項目に変更がある場合は、
事業概要書変更届を提出してください。
Q6.ソーラーカーポートはガイドラインの対象外ですか?
A6.建築基準法第2条第1号に規定する建築物に該当するかどうかを確認してください。
該当する場合は県への事業概要書の提出は不要です。
※なお、太陽光発電設備が建築基準法第2条第1号に規定する建築物に設置されるかどうかが基準
となるため、同法に規定される特殊建築物、耐火建築物、準耐火建築物等に設置される場合も、
県への事業概要書の提出は不要です。
その他のご質問についてはお電話又はメールにて、新産業振興課までお問い合わせください。