令和4年8月4日、有限会社山小屋(代表取締役 阿賀嶺 辰徳、松阪市早馬瀬町64番地)に対し、ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法(平成13年法律第65号、以下「法」という。)の規定に基づく行政処分(改善命令)を行ったことについて、下記のとおり改善命令の履行を確認し、処分先へ搬入されたことを確認しました。
確認内容
事業者敷地(三重県松阪市早馬瀬町64番地)に残置されていた高濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物(コンデンサー1台)について、令和4年9月9日付けで提出された報告書及び令和4年10月25日の立入等により以下の内容を確認しました。
・廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)の規定に基づき、高濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物の処分業許可を有する者に対して、令和4年9月2日付けで処分の委託契約が締結されたこと。
・廃棄物の処理及び清掃に関する法律の規定に基づき、高濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物の運搬を業として行うことができる者に対して、令和4年9月9日付けで収集・運搬の委託契約が締結されたこと。
・令和4年10月25日に事業者敷地から搬出され、令和4年9月2日付けで処分の委託契約を締結した事業者へ、同日(10月25日)に搬入されたこと。
参考
改善命令の内容