令和4年8月4日、有限会社山小屋に対して、ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法(平成13年法律第65号、以下「法」という。)の規定に基づき、高濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物の処分を求める改善命令を発出しました。
1 命令を受けた者
松阪市早馬瀬町64番地
有限会社山小屋
代表取締役 阿賀嶺 辰徳(あかみね たつのり)
2 命令の内容等
(1)命令を行う理由
当該事業者は、高濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物を法で定める処分期間内に自ら処分し、又は処分を他人に委託しなかった。これは、法第10条第1項の規定に基づく義務に違反していることから、法第12条第1項に該当する。
(2)講ずべき処分等措置の内容
・当該事業者が三重県松阪市早馬瀬町64番地において残置している高濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物であるコンデンサー1台(以下「本件廃棄物」という。)について、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)の規定に基づき、高濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物の処分業許可を有する者に対し処分の委託を行うこと。
・本件廃棄物の処分にあたり、運搬を委託する場合には、必要に応じて本件廃棄物からのポリ塩化ビフェニルの漏洩を防止する措置を講じたうえで、廃棄物の処理及び清掃に関する法律の規定に従い、高濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物の運搬を業として行うことができる者に対して運搬の委託を行うこと。
(3)履行期限
令和4年9月9日まで
※なお、当該事業者がこの改善命令により講ずべき処分等措置を履行期限までに講じないときは、法第13条第1項第1号の規定により、県が代執行を行います。
3 根拠条文
【ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法(抄)】
(期間内の処分)
第十条 保管事業者は、高濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物の種類ごと及び保管の場所が所在する区域ごとに高濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物の処理の体制の整備の状況その他の事情を勘案して政令で定める期間(以下「処分期間」という。)内に、その高濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物を自ら処分し、又は処分を他人に委託しなければならない。
※施行令
(高濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物の処分の期間)
第六条 法第十条第一項の政令で定める期間は、別表の上欄に掲げる高濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物の種類及び同表の中欄に掲げる保管の場所の所在する区域の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に定める期間とする。
別表(第六条関係)
高濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物の種類
一 廃ポリ塩化ビフェニル等及び廃変圧器等
保管の場所の所在する区域
北海道、青森県、岩手県、宮城県、秋田県、山形県、福島県、茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、新潟県、富山県、石川県、福井県、山梨県、長野県、岐阜県、静岡県、愛知県及び三重県の区域
期間
平成二十八年八月一日から令和四年三月三十一日まで
備考
一 廃ポリ塩化ビフェニル等とは、高濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物のうち、ポリ塩化ビフェニル原液又はポリ塩化ビフェニルを含む油が廃棄物となったもの及びこれらの保管容器が廃棄物となったものをいう。
二 廃変圧器等とは、高濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物のうち、変圧器、コンデンサーその他の電気機械器具(蛍光灯用安定器、水銀灯用安定器及びナトリウム灯用安定器を除くものとし、環境省令で定める基準に該当するものに限る。)が廃棄物となったもの及びこれらの保管容器が廃棄物となったものをいう。
(改善命令)
第十二条 環境大臣又は都道府県知事は、保管事業者が第十条第一項又は第三項の規定に違反した場合には、当該保管事業者に対し、期限を定めて、当該高濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物の処分その他必要な措置(以下「処分等措置」という。)を講ずべきことを命ずることができる。
(代執行)
第十三条 前条第一項に規定する場合において、高濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物の確実かつ適正な処理上の支障が生ずるおそれがあり、かつ、次の各号のいずれかに該当すると認められるときは、環境大臣又は都道府県知事は、自らその処分等措置の全部又は一部を講ずることができる。この場合において、第二号に該当すると認められるときは、相当の期限を定めて、当該処分等措置を講ずべき旨及びその期限までに当該処分等措置を講じないときは、自ら当該処分等措置を講じ、当該処分等措置に要した費用を徴収することがある旨を、あらかじめ、公告しなければならない。
一 前条第一項の規定により処分等措置を講ずべきことを命ぜられた保管事業者が、当該命令に係る期限までに当該命令に係る処分等措置を講じないとき、講じても十分でないとき、又は講ずる見込みがないとき。