なお、条例第24条の規定に基づき、当該事業計画に係る関係住民等(※)は、当該事業計画書について生活環境の保全上の見地からの意見を記載した意見書を事業計画者に提出することができます。意見書の提出期限、提出先その他の意見書の提出に必要な事項については、事業者が公開する情報(3(1))をご覧いただきますようお願いします。
※関係住民等とは条例第2条に規定する者をいいます。
条例及び規則の全文並びに合意形成手続のあらましについては、関連リンクからご覧ください。
1 事業計画者の氏名及び住所(法人にあっては、その名称、代表者の氏名及
び主たる事務所の所在地)
三重県松阪市魚見町582番地3株式会社機殿環境社
代表取締役 中川 浩伸
2 産業廃棄物の処理施設の設置等の場所、種類及び処理能力並びに処理する
産業廃棄物の種類
(1)中間処理施設ア 産業廃棄物の処理施設の設置等の場所
松阪市魚見町582番地3、583番地2、1287番地1
イ 産業廃棄物の処理施設の種類
破砕施設
ウ 処理する産業廃棄物の種類
廃プラスチック類(石綿含有産業廃棄物を除く。)(既存)
ガラスくず等(石綿含有産業廃棄物を除く。)(既存)
金属くず(既存)
木くず(既存)
紙くず(追加)
繊維くず(追加)
ゴムくず(追加)
(上記品目は、水銀使用製品産業廃棄物を除く。)以上7種類
エ 産業廃棄物の処理施設の処理能力
破砕施設(新設)
廃プラスチック類 4.64 t/8h(日)
ガラスくず等 5.84 t/8h(日)
金属くず 6.56 t/8h(日)
木くず 4.88 t/8h(日)
紙くず 4.80 t/8h(日)
繊維くず 5.44 t/8h(日)
ゴムくず 4.56 t/8h(日)
破砕施設(既設)
廃プラスチック類 7.2 t/8h(日)
ガラスくず等 7.2 t/8h(日)
金属くず 7.2 t/8h(日)
木くず 7.2 t/8h(日)
紙くず 6.4 t/8h(日)
繊維くず 6.4 t/8h(日)
ゴムくず 6.4 t/8h(日)
(2)積替保管施設
ア 産業廃棄物の処理施設の設置等の場所
松阪市魚見町1287番地1
イ 産業廃棄物の処理施設の種類
積替保管施設
ウ 産業廃棄物の処理施設の処理能力
積替場所の面積 51m2
保管場所の面積 9m2
エ 処理する産業廃棄物の種類
廃プラスチック類(石綿含有産業廃棄物を除く。)(既存)
ガラスくず等(石綿含有産業廃棄物を除く。)(既存)
金属くず(既存)
(上記品目は、水銀使用製品産業廃棄物を含む。) 以上3種類
3 事業計画書の写しの縦覧の場所及び時間(公表及び閲覧も含む)
(1)株式会社機殿環境社ホームページ(公表)URL: https://hatadono.co.jp
(2)株式会社機殿環境社 事務所 松阪市魚見町582番地3(縦覧)
(3)機殿地区コミュニティセンター 松阪市六根町885番地2(縦覧)
(4)三重県松阪地域防災総合事務所 環境室 松阪市高町138番地(閲覧)
※縦覧及び閲覧期間は、本公表の日から県が合意形成手続の終了を通知し、公表するまでの間とし、
(1)は終日
(2)は午前8時から午後5時まで(日曜日を除く)
(3)は午前8時30分から正午まで及び午後1時から午後5時まで(土曜日、日曜日、祝日を除く)
(4)は午前9時から正午まで及び午後1時から午後4時まで(土曜日、日曜日、祝日を除く)
4 説明会の開催を予定する日時及び場所
3(1)で事業者が公開する情報を御確認ください。5 事業計画者連絡先
株式会社機殿環境社TEL:0598-59-1021
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