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令和05年04月24日

三重県産業廃棄物条例に基づく産業廃棄物の処理施設の設置に関する事業計画書の縦覧が開始されました(破砕施設及び積替保管施設 松阪市内)

  三重県産業廃棄物の適正な処理の推進に関する条例(平成20年三重県条例第41号)(以下「条例」という。)第22条第1項の規定に基づき、次のとおり産業廃棄物の処理施設の設置等に係る事業計画書の縦覧が開始されましたので、同条第2項の規定に基づき、公表するとともに、当該事業計画書の写しを一般の閲覧に供します。
 なお、条例第24条の規定に基づき、当該事業計画に係る関係住民等(※)は、当該事業計画書について生活環境の保全上の見地からの意見を記載した意見書を事業計画者に提出することができます。意見書の提出期限、提出先その他の意見書の提出に必要な事項については、事業者が公開する情報(3(1))をご覧いただきますようお願いします。

※関係住民等とは条例第2条に規定する者をいいます。
 条例及び規則の全文並びに合意形成手続のあらましについては、関連リンクからご覧ください。
 

1 事業計画者の氏名及び住所(法人にあっては、その名称、代表者の氏名及  
  び主たる事務所の所在地)

   三重県松阪市魚見町582番地3
   株式会社リサイクルセンターナカガワ
   代表取締役 中川 浩伸
 

2 産業廃棄物の処理施設の設置等の場所、種類及び処理能力並びに処理する
  産業廃棄物の種類

  (1)中間処理施設
   ア 産業廃棄物の処理施設の設置等の場所
     松阪市魚見町582番地3、583番地2
   イ 産業廃棄物の処理施設の種類
     破砕施設
   ウ 産業廃棄物の処理施設の処理能力
     破砕施設(新設)
     廃プラスチック類(石綿含有産業廃棄物を除く。) 7.2t/日(8時間)
     紙くず 6.4t/日(8時間)
     木くず 7.2t/日(8時間)
     繊維くず 6.4t/日(8時間)
     ゴムくず 6.4t/日(8時間)
     金属くず 7.2t/日(8時間)
     ガラスくず等(石綿含有産業廃棄物を除く。) 7.2t/日(8時間)
     (上記品目は、水銀使用製品産業廃棄物を除く。)

     ※新設の破砕施設は、既設の破砕施設と直列で使用するため、
     系全体としての処理能力は、既設の破砕施設のものとなります。         
     破砕施設(既設)
     廃プラスチック類(石綿含有産業廃棄物を除く。) 3.92t/日(8時間)
     紙くず 3.52t/日(8時間)
     木くず 3.44t/日(8時間)
     繊維くず 1.44t/日(8時間)
     ゴムくず 4.48t/日(8時間)
     金属くず 4.80t/日(8時間)
     ガラスくず等(石綿含有産業廃棄物を除く。) 4.24t/日(8時間)
     (上記品目は、水銀使用製品産業廃棄物を除く。)

   エ 処理する産業廃棄物の種類
     廃プラスチック類(石綿含有産業廃棄物を除く。)、紙くず、木くず、繊維くず、ゴムくず、
     金属くず、ガラスくず等(石綿含有産業廃棄物を除く。)
     (上記品目は、水銀使用製品産業廃棄物を除く。)
      以上7種類

 (2)積替保管施設 
   ア 産業廃棄物の処理施設の設置等の場所
     松阪市魚見町582番地1、582番地3、583番地1、583番地2
   イ 産業廃棄物の処理施設の種類
     積替保管施設
   ウ 産業廃棄物の処理施設の処理能力
     【産業廃棄物】
     保管場所の面積:77.2㎡ 積替えのための保管上限:62.0㎥
      汚泥 3.0㎥
      廃酸及び廃アルカリ(水銀含有ばいじん等を除く)(廃バッテリーに限る。) 0.6㎥
      廃プラスチック類(石綿含有産業廃棄物を除く。) 5.0㎥
      紙くず 5.0㎥
      木くず 5.0㎥
      繊維くず 5.0㎥
      ゴムくず 2.0㎥
      金属くず 5.0㎥
      ガラスくず等(石綿含有産業廃棄物を除く。) 5.0㎥
      水銀使用製品産業廃棄物 1.4㎥
      廃電気機械器具(家電4品目) 10.0㎥
      消火器 2.0㎥
      混合廃棄物 13.0㎥
     【特別管理産業廃棄物】
     保管場所の面積:1.0㎡ 積替えのための保管上限:0.6㎥
      腐蝕性廃酸、腐蝕性廃アルカリ(廃バッテリーに限る。) 0.6㎥
    エ 処理する産業廃棄物の種類
     【産業廃棄物】 
      汚泥(水銀含有ばいじん等を除く。)、廃プラスチック類(石綿含有産業廃棄物を除く。)、
      金属くず、ガラスくず等(石綿含有産業廃棄物を除く。)
      (上記品目は、水銀使用製品産業廃棄物を含む。)
      廃酸(水銀含有ばいじん等を除く。)(廃バッテリーに限る。)、
      廃アルカリ(水銀含有ばいじん等を除く。)(廃バッテリーに限る。)、
      紙くず、木くず、繊維くず、ゴムくず
       以上10種類
     【特別管理産業廃棄物】
      腐食性廃酸(廃バッテリーに限る。)、腐食性廃アルカリ(廃バッテリーに限る。)
       以上2種類
 

3 事業計画書の写しの縦覧の場所及び時間(公表及び閲覧も含む)

  (1)株式会社リサイクルセンターナカガワウェブページ (公表)
     URL: https://recycle-nakagawa.co.jp
  (2)株式会社リサイクルセンターナカガワ 事務所 松阪市魚見町582番地3 (縦覧)
  (3)松阪市機殿地区市民センター 松阪市六根町885番地2 (縦覧)
  (4)三重県松阪地域防災総合事務所 環境室 松阪市高町138 (閲覧)
 
   ※縦覧及び閲覧期間は、本公表の日から県が合意形成手続の終了を通知し、公表するまでの間とし、
    (1)は終日、(2)は午前8時から午後5時まで、
    (3)は午前8時30分から午後5時まで(土曜日、日曜日、祝日を除く)、
    (4)は午前9時から正午まで及び午後1時から午後5時まで(土曜日、日曜日、祝日を除く)
 

4 説明会の開催を予定する日時及び場所

   3(1)で事業者が公開する情報を御確認ください。
 

5 事業計画者連絡先

   株式会社リサイクルセンターナカガワ
   TEL:0598-59-1021  FAX:0598-59-1021
   ※上記リンクは、あくまでも利用者の便宜を図るためのリンクであり、県がその内容等を
    保証したり推薦したりするものではありません。
    また、リンク先のホームページは県の管理下ではないため、県はその内容及びそれらを
    使用したことによる損害について、一切の責任を負いません。

本ページに関する問い合わせ先

三重県 松阪地域防災総合事務所 環境室 〒515-0011 
松阪市高町138(松阪庁舎3階)
電話番号:0598-50-0530 
ファクス番号:0598-50-0618 
メールアドレス:mchiiki@pref.mie.lg.jp

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