なお、条例第24条の規定に基づき、当該事業計画に係る関係住民等(※)は、当該事業計画書について生活環境の保全上の見地からの意見を記載した意見書を事業計画者に提出することができます。意見書の提出期限、提出先その他の意見書の提出に必要な事項については、事業者が公開する情報(3(1))をご覧いただきますようお願いします。
※関係住民等とは条例第2条に規定する者をいいます。
条例及び規則の全文並びに合意形成手続のあらましについては、関連リンクからご覧ください。
1 事業計画者の氏名及び住所(法人にあっては、その名称、代表者の氏名及
び主たる事務所の所在地)
三重県松阪市大口町字畑新田930番地の1日新自動車工業株式会社
代表取締役 庄司 只功
2 産業廃棄物の処理施設の設置等の場所、種類及び処理能力並びに処理する
産業廃棄物の種類
積替保管施設ア 産業廃棄物の処理施設の設置等の場所
松阪市大口町1510番地44
イ 産業廃棄物の処理施設の種類
積替保管施設
ウ 産業廃棄物の処理施設の処理能力
屋内:保管場所の面積 43.7m2、積替えのための保管上限 65.55m3
産業廃棄物
汚泥(水銀含有ばいじん等を除く。) 0.9m3
廃油 0.9m3
廃酸(水銀含有ばいじん等を除く。) 0.9m3
廃アルカリ(水銀含有ばいじん等を除く。) 0.9m3
廃プラスチック類(石綿含有産業廃棄物を除く。) 5.04m3
ゴムくず 5.04m3
金属くず 5.04m3
ガラスくず等(石綿含有産業廃棄物を除く。) 5.04m3
水銀使用製品産業廃棄物 5.04m3
特別管理産業廃棄物
感染性産業廃棄物 36.75m3
エ 処理する産業廃棄物の種類
産業廃棄物
汚泥(水銀含有ばいじん等を除く。)、廃プラスチック類(石綿含有産業廃棄物を除く。)、
金属くず、ガラスくず等(石綿含有産業廃棄物を除く。)
(上記品目は、水銀使用製品産業廃棄物を含む。)
廃油、廃酸(水銀含有ばいじん等を除く。)、廃アルカリ(水銀含有ばいじん等を除く。)、
ゴムくず
以上8種類
特別管理産業廃棄物
感染性産業廃棄物
以上1種類
3 事業計画書の写しの縦覧の場所及び時間(公表及び閲覧も含む)
(1)日新自動車工業株式会社ウェブページ (公表)URL:https://ameblo.jp/nisshinjikou/
(2)日新自動車工業株式会社 事務所 松阪市大口町字畑新田930番地の1 (縦覧)
(3)築港公会堂 松阪市大口町1399番地5 (縦覧)
(4)三重県松阪地域防災総合事務所環境室 松阪市高町138 (閲覧)
※縦覧及び閲覧期間は、本公表の日から県が合意形成手続の終了を通知し、公表するまでの間とし、
(1)は終日、(2)及び(3)は午前8時30分から正午まで及び午後1時から午後5時30分まで
(土曜日、日曜日、祝日を除く)、(4)は午前8時30分から正午まで及び午後1時から
午後5時15分まで(土曜日、日曜日、祝日を除く)
4 説明会の開催を予定する日時及び場所
3(1)で事業者が公開する情報を御確認ください。5 事業計画者連絡先
日新自動車工業株式会社TEL:0598-51-3699 FAX:0598-51-2582
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