幼稚園教諭免許状取得の特例制度
保育士資格をお持ちの方に対して、保育士等としての実務経験を評価して、幼稚園教諭免許状を取得するために必要な単位数が軽減される特例制度が定められました。(教育職員免許法附則第18項)
なお、この特例制度の期間は、就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律の一部を改正する法律(平成24年法律第66号。以下「認定こども園法一部改正法」という。)施行後5年を経過するまでの間(平成27年4月1日から令和2年3月31日)として定められましたが、令和元年6月7日に公布された地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律(令和元年法律第26号)により、認定こども園法一部改正法の施行後10年を経過するまでの間(平成27年4月1日から令和7年3月31日まで)に延長されました。
[→特例制度の詳細はこちら(文部科学省ホームページ)]
免許状 |
基礎資格 |
保育士等として |
大学において修得することが必要な最低単位数 |
一種免許状 |
学士の学位を有すること及び保育士となる資格を有すること |
3年 |
8単位 |
二種免許状 |
保育士となる資格を有すること |
3年 |
8単位 |
1.実務経験について
以下の施設等において、「3年以上かつ4,320時間以上」の勤務が必要です。(一種、二種共通)
・幼稚園(預かり保育等) ・認可保育所 ・認定こども園 ・公立の認可外保育所
・へき地保育所 ・地域型保育事業として認可された小規模保育事業(A型及びB型)
・地域型保育事業として認可された事業所内保育事業(利用定員が6名以上であるもの)
・幼稚園併設型認可保育施設 ・認可外保育施設指導監督基準を満たす認可外保育施設
2.必要最低単位について
大学において、8単位の修得が必要です。(一種、二種共通)
[→8単位の詳細や単位修得できる大学等はこちら(文部科学省ホームページ)]
3.申請方法
三重県にお住まいの方又は三重県内の保育所等に勤務している方は、以下のページを
確認してください。
〇記入方法(教育職員免許状を申請される方へ)[PDF:618KB]
〇申請書類(附則第18項用)[PDF:644KB]
申請書類が揃いましたら、下記あてに持参または郵送により提出してください。
郵送の場合、封筒の表に「免許申請書類在中」と朱書きしてください。
【提出先】 〒514-8570 三重県津市広明町13番地
三重県教育委員会事務局 教職員課 制度・採用・免許班 免許担当
電話:059-224-2959 (平日 8時30分から12時、13時から17時)
4.免許状の授与時期
毎月10日(土・日や祝日の場合はその直後の開庁日)までの受付分を集約して検定し、書類等に
不備がなければ、原則としてその月末に免許状を発送します。
・教員免許更新制についての情報提供[文部科学省]