よくあるご質問
教員免許
教員免許に関する手続きについて、よくいただくご質問を掲載しています。
○教員免許状の再交付、書換等について
Q1.教員免許状を紛失・破損しましたが、再交付してもらうことは可能ですか?
A1.紛失した教員免許状の再交付は、地震、火事、洪水等の災害や盗難等により、公的な罹災証明書、盗難証明書等が発行されるような、客観的に紛失の事実が証明できる書類の添付がある場合に行っています。破損した教員免許状の再発行は、破損した免許状を添付して申請していただければ可能です。
なお、過失による紛失等の場合は、再交付の代わりに「授与証明書」を発行しています。
(注)免許状の再発行や授与証明書の発行は、元の免許状を授与した都道府県教育委員会しかできませんので、三重県へのご申請は、三重県教育委員会が授与した免許状のみ可能です。三重県以外から授与された免許状の場合は、当該都道府県教育委員会にお問い合わせください。
Q2.結婚により改姓(本籍地を変更)しましたが、教員免許状の氏名(本籍地)を変更する(書換える)必要がありますか?
A2.必ずしも必要ではありませんが、免許更新など、免許関係の各種申請時には、申請者の氏名や本籍地と免許状に記載の氏名・本籍地が異なる場合、戸籍抄本の提出を求められることがあります。
→変更(書換)を希望される場合の手続きについては、こちらをご覧ください。
※教員免許更新制及び期限切れ失効に伴う免許状の再授与については、こちらをご覧ください。