現在位置:
  1. トップページ >
  2. スポーツ・教育・文化 >
  3. 教職員 >
  4. 教員免許 >
  5. 教員免許の更新 >
  6.  教員免許未更新者の有効性の確認方法・再授与申請
担当所属:
  1.  県庁の組織一覧  >
  2.  教育委員会事務局  >
  3. 教職員課  >
  4.  制度・採用・免許班 
  • facebook
  • facebook share
  • twitter
  • google plus
  • line
令和05年07月25日

教員免許未更新者の有効性の確認方法・再授与申請

教員免許更新制は、令和4年7月1日に廃止されました。
「新たな教師の学びの姿」の実現に向けて〔文部科学省〕

教員免許未更新者の有効性の確認方法

これまでに更新手続をしたことがない方が、教員免許を再び使用する場合、再授与申請が必要かどうかは次の表でご確認ください。

旧免許状(H21.3.31までに免許を授与された方:免許状に有効期限の記載なし)

修了確認期限※ 時点の職業は
   修了確認期限をチェック〔文部科学省〕表1中「最初の修了確認期限」
  1 現職教員であった(幼稚園教諭、認定こども園の保育教諭 含む)
    再授与申請が必要(期限切れ失効)
  2 現職教員ではなかった(保育園の保育士 等)
    → 再授与申請不要(手続きなく生涯有効な免許状)

栄養教諭免許状所有者や修了確認期限と同日付で自己都合・早期退職した者は、取扱いが異なります。
詳細は下記事務担当までお問合せください。

新免許状(H21.4.1~R4.6.30の間に初めて免許を授与された方:免許状に有効期限の記載あり)

R4.7.1時点で有効期限※ が
  ※ H21.4.1~R4.6.30の間に複数の免許状を取得した方は、当該期間内に取得した免許状の中で最も遅い有効期限
  1 切れていた(例:有効期限満了の日 R4.3.31)
    再授与申請が必要(期限切れ失効)
  2 切れていなかった(例:有効期限満了の日 R5.3.31)
    → 再授与申請不要(手続きなく生涯有効な免許状)

R4.7.1以降に初めて免許を授与された方

生涯有効な免許状

期限切れ失効者の再授与申請

三重県教育委員会授与の免許状

こちらをご参照ください。

他都道府県教育委員会授与の免許状

当該教育委員会にお問合せください。

免許状の取得方法によっては、再授与が困難な場合があります。
詳細は下記事務担当までお問合せください。

本ページに関する問い合わせ先

三重県 教育委員会事務局 教職員課 制度・採用・免許班 〒514-8570 
津市広明町13番地(本庁7階)
電話番号:059-224-2959 
ファクス番号:059-224-3040 
メールアドレス:kyosyok@pref.mie.lg.jp

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

ページID:000029068