教員免許未更新者の有効性の確認方法・再授与申請
教員免許更新制は、令和4年7月1日に廃止されました。「新たな教師の学びの姿」の実現に向けて〔文部科学省〕
教員免許未更新者の有効性の確認方法
これまでに更新手続をしたことがない方が、教員免許を再び使用する場合、再授与申請が必要かどうかは次の表でご確認ください。
旧免許状(H21.3.31までに免許を授与された方:免許状に有効期限の記載なし)
修了確認期限※ 時点の職業は | |||||||||
※ 修了確認期限をチェック〔文部科学省〕表1中「最初の修了確認期限」 | |||||||||
1 現職教員であった(幼稚園教諭、認定こども園の保育教諭 含む) | |||||||||
→ 再授与申請が必要(期限切れ失効) | |||||||||
2 現職教員ではなかった(保育園の保育士 等) | |||||||||
→ 再授与申請不要(手続きなく生涯有効な免許状) |
注
栄養教諭免許状所有者や修了確認期限と同日付で自己都合・早期退職した者は、取扱いが異なります。
詳細は下記事務担当までお問合せください。
新免許状(H21.4.1~R4.6.30の間に初めて免許を授与された方:免許状に有効期限の記載あり)
R4.7.1時点で有効期限※ が | |||||||||
※ H21.4.1~R4.6.30の間に複数の免許状を取得した方は、当該期間内に取得した免許状の中で最も遅い有効期限 | |||||||||
1 切れていた(例:有効期限満了の日 R4.3.31) | |||||||||
→ 再授与申請が必要(期限切れ失効) | |||||||||
2 切れていなかった(例:有効期限満了の日 R5.3.31) | |||||||||
→ 再授与申請不要(手続きなく生涯有効な免許状) |
R4.7.1以降に初めて免許を授与された方
生涯有効な免許状
期限切れ失効者の再授与申請
三重県教育委員会授与の免許状
こちらをご参照ください。
他都道府県教育委員会授与の免許状
当該教育委員会にお問合せください。
注
免許状の取得方法によっては、再授与が困難な場合があります。
詳細は下記事務担当までお問合せください。