受付体制
1.通報対象行為
職員の職務遂行にあたっての次に掲げる行為
・法令等に違反又はこれに至るおそれのある行為
・人の生命、身体、健康、財産等に対し、重大な影響を及ぼすおそれのある行為
2.通報できる者
・県教育委員会事務局及び県教育委員会が所管する教育機関に属する職員又は通報の日前1年
以内に当該職員であったもの
・県教育委員会を役務の提供先とする派遣労働者又は通報の日前1年以内に当該派遣労働者で
あったもの
・県教育委員会との請負契約その他の契約に基づく事業に従事する労働者又は通報の日前1年
以内に当該労働者であったもの
・県教育委員会との請負契約その他の契約に基づく事業に従事する役員
3.通報窓口、通報・相談の方法
次のいずれかの窓口へ通報することができます。
通報は、文書(封書)、電子メール又はファクシミリにより通報報告書を提出することとし、
通報に関連する相談は、これらに加え、電話、面談でも行えます(相談後に通報報告書の提出が
必要)。
(1)総合窓口(教育委員会事務局教職員課)
○文書送付先:〒514-8570 三重県津市広明町13 教育委員会事務局 教職員課
○電子メール:koekikyo@pref.mie.lg.jp(公益通報専用)
○電 話:059-224-2953(教育委員会事務局に関すること)
059-224-2956(県立学校に関すること)
○F A X:059-224-3040(共通)
(2)外部窓口
○氏 名:稲田 光輝(いなだ みつてる) ※三重弁護士会推薦弁護士
○文書送付先:〒511-0061 桑名市寿町2丁目31番12号 三交桑名駅前ビル3階
桑名綜合法律事務所
○電子メール:kuwanasogo@cure.ocn.ne.jp
○電 話:090-7692-7862
○F A X:0594-24-0702
処理方法
1.通報処理にかかる責任者を教職員課に置き、対応の状況にあわせて、次の事項に関して通報者に通知を行います。
なお、外部窓口が受けた通報については、外部窓口を経由して通知されます。
・通報の受理、不受理の通知
・調査実施の有無、着手時期等の通知
・調査の進捗状況及び結果の通知
・是正措置等の通知
2.教職員課は、通報を受理した場合、対象となる法令等を所管する所属へ調査を依頼することとし、
該当所属は、関係者からの事情聴取、書類の閲覧等必要な調査を行います。
また、教職員課も必要に応じて調査を行います。