港湾管理者財政支出状況報告
港湾法第49条に基づいて、三重県内の重要港湾(津松阪港、尾鷲港)に関する財政収支状況報告を公表します。
(港湾法第49条 収支報告)重要港湾の港湾管理者は、国土交通省令で定める手続により、その業務に関する収入及び支出その他港湾に関する報告を毎年一回作成して公表し、且つ、その写を国土交通大臣に提出しなければならない。
港湾法第49条に基づいて、三重県内の重要港湾(津松阪港、尾鷲港)に関する財政収支状況報告を公表します。
(港湾法第49条 収支報告)重要港湾の港湾管理者は、国土交通省令で定める手続により、その業務に関する収入及び支出その他港湾に関する報告を毎年一回作成して公表し、且つ、その写を国土交通大臣に提出しなければならない。