情報提供の推進について
1 経緯
県民の行政への参加を推進するためには、積極的に情報提供に努め、住民と行政が情報を共有する必要があります。
三重県情報公開条例は平成11年9月議会で改正され、平成12年4月1日から施行しており、条例の目的には、「県民の知る権利」「行政の説明責任」「県民と県との協動」を明記しています。
さらに、条例第3章には、「情報提供の総合的推進」を明記し、「情報提供施策の推進(第25条)」「情報公表義務制度(第26条)」「会議の公開(第27条)」が規定されており、また、平成10年4月から、情報公開懇話会を設置し、情報公開条例の改正の検討と並行して積極的な情報提供のあり方について検討し、平成12年3月提言が出されています。
三重県では、既に事務事業目的評価表、予算見積書等の公表や、基本計画等の作成段階における公表等を自主的に行っておりますが、さらに、全庁的に推進するため、この提言を受けて、現在、次の2つの制度を制定しました。
2 三重県の情報提供施策の推進に関する要綱
(趣旨)
情報公開条例第25条及び26条の規定に基づき、県の保有する情報のうち公表義務とする情報及び積極的に公表する情報を定め、県民に公表し、行政と県民が情報を共有することで、県民の県政への参加を促進する。
(公表義務とする情報)
- 県の長期計画及び基本計画等、並びにこれについての中間段階の案、策定スケジュール及び進捗状況・達成状況(三重のくにづくり宣言、○○基本計画、○○プラン、○○ビジョン等)
- 県の重要施策にかかる会議の決定事項(部長会議、財政会議、○○推進本部等)
- 事務事業の評価に関する情報(事務事業目的評価表)
- 予算見積書(知事査定後)に関する情報
- 審議会等附属機関等の会議資料及び会議録または概要(平成11年7月より「審議会等の会議の公開の指針」により実施)
(公表に努める情報)
公表を義務づける情報以外の情報で、各部局において県民に提供すべきと考える情報を積極的に選定し提供する。
(実施方法等)
情報の提供は、報道機関への資料提供やインターネット県ホームページへの掲載等、適当と認める方法により行う。
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3 県民等の意見を行政に反映させる手続きに関する指針及び運用方針
(趣旨)
行政における意思形成過程において、広く県民に対し県民の生活に関連する計画、条例等の案を公表し、それに対する県民からの意見の提出手続きを定めることにより、県民との協働による県政を推進する。
(対象)
議会を除く情報公開条例の実施機関において次に掲げる案を策定しようとするときは本手続きを経るものとする。
- 県の施策に関する基本的な計画の策定又は変更
- 県民に義務を課し、又は権利を制限する条例及び制度の制定又は改廃(地方税の賦課徴収並びに負担金、使用料及び手数料の徴収にかかるものを除く)(※ 条例及び制度の制定又は改廃をする場合には、条例等の案そのものではなく、制度のあり方や基本的な考え方について意見を聞く。)
- 広く県民の公共の用に供される施設の建設にかかる計画の策定又は変更
(実施方法等)
公表方法は、報道機関への資料提供やインターネット県ホームページへの掲載等、適当と認める方法により周知を図る。なお、実施にあたってはできる限り関係資料を公表する。また、提出された意見を考慮して意思決定を行うとともに、意見に対する当該部局の考え方を公表することとする。
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