保有個人情報の開示請求等の手続き
公文書に記録された個人情報を「保有個人情報」といいます。(法第60条第1項)
保有個人情報について請求をされる場合の手続きについては、次のとおりです。
1. ご自分の保有個人情報について開示請求をされる場合2. ご自分の保有個人情報について訂正請求をされる場合
3. ご自分の保有個人情報について利用停止請求をされる場合
4. 三重県公安委員会・警察本部長への開示請求
5. 三重県議会への開示請求
6. 三重県が設立した地方独立行政法人への開示請求
1. ご自分の保有個人情報について開示請求をされる場合
誰でも、県の機関に対し、県の機関が保有する自己を本人とする保有個人情報の開示を請求することができます。
開示請求ができる方
原則ご本人ですが、未成年者や成年被後見人の法定代理人、又は委任による代理人は、本人に代わって開示請求をすることができます。
開示請求の方法
来所による提出
その際には、誤って他人に個人情報を開示しないため、必ず、ご本人であることを確認させていただいています。本人確認書類を提示してください。
なお、代理による申請の場合は、代理人資格確認書類が必要となります。
⇒ 本人確認書類等はこちら
郵送による提出
郵送の場合は、本人確認書類に加え、住民票の写し(原本、複写不可。30日以内に作成されたもので、個人番号(マイナンバー)が記載されていないもの)が必要となります。
電子申請による提出
マイナンバーカード(電子署名)で保有個人情報の開示請求をすることができます。
- 保有個人情報開示請求(本人)「マイナンバーカード(電子署名)による請求」
- 保有個人情報開示請求(本人)「請求書のみを提出する場合」
- 保有個人情報開示請求(代理人)「マイナンバーカード(電子署名)による請求」
- 保有個人情報開示請求(代理人)「請求書のみを提出する場合」
※2から4では請求はしていただけますが、別途本人確認書類や代理人資格書類の提出が必要となります。
電子申請だけでは手続きが完了しませんので、ご注意ください。
保有個人情報開示請求書(様式)
保有個人情報開示請求書(word)
保有個人情報開示請求書(pdf)
保有個人情報開示請求書記入例(pdf)
<参考> 保有個人情報開示請求書説明(pdf) 任意代理人の場合 委任状
開示されない情報
自己情報は、原則として開示されることになっていますが、開示することにより他の人の権利利益を侵害するような場合は、不開示となります。 不開示情報
開示するかどうかの決定
県の機関は、開示請求書が提出された日の翌日から起算して14日以内に開示するかどうかの決定を行い、文書でお知らせします。(やむを得ない理由があるときは、決定する期間を延長する場合があります。その場合は文書でお知らせします。)
開示の実施方法等の申出
開示請求者は、開示決定通知書に同封された「開示の実施方法等申出書」を県の機関に提出し、開示の実施方法の申出を行います。
ただし、受け取った開示決定通知書に開示請求者の希望どおりの開示の実施方法が記載されている場合は、申出書を提出する必要はありません。
(開示決定通知書「4.開示の実施の方法等」をご確認ください。)
開示の実施
窓口での開示の場合(写しの交付のみの場合も含む)
保有個人情報の開示を受けるときは、県の機関から届いた保有個人情報開示決定通知書と、本人確認書類等を持参してください。
写しの送付の場合
あらかじめ、開示決定通知書に記載された送料(郵便切手)と複写に要する費用を同封し、現金書留で県の機関に送付してください。
保有個人情報の送付については、書留郵便(簡易書留)で行いますので、ご了承ください。
開示の費用
公文書を閲覧したり視聴する場合は無料ですが、写しの交付を受ける場合は、費用を負担していただきます。
文書のコピー:白黒1枚10円、カラーコピー1枚40円(A3版まで)
その他の写し:実費
2. ご自分の保有個人情報について訂正請求をされる場合
誰でも、開示を受けた保有個人情報に事実の誤りがあると考えるときには、その訂正を請求することができます。
訂正請求ができる方
原則ご本人ですが、未成年者や成年被後見人の法定代理人、又は委任による代理人は、本人に代わって訂正請求をすることができます。
訂正請求の方法
下記訂正請求書に、氏名、住所、訂正を求める内容などを記入して、県の機関の窓口に提出してください。
その際は、訂正請求をしようとする方がご本人であることを確認させていただいています。本人確認書類を提示してください。⇒ 本人確認書類等はこちら
保有個人情報訂正請求書(word)
保有個人情報訂正請求書(pdf)
<参考> 保有個人情報訂正請求書説明(pdf)
訂正をするかどうかの決定
県の機関は、必要な調査を行い、訂正請求書が提出された日の翌日から起算して30日以内に訂正するかどうかの決定を行い、文書でお知らせします。(やむを得ない理由があるときは、決定する期間を延長する場合があります。その場合は文書でお知らせします。)
3. ご自分の保有個人情報について利用停止請求をされる場合
誰でも、開示を受けた保有個人情報を、県の機関が個人情報の保護に関する法律に違反して取得したり、利用・提供したりしていると考えるときは、その消去や利用・提供の停止を請求することができます。
利用停止請求ができる方
原則ご本人ですが、未成年者や成年被後見人の法定代理人、又は委任による代理人は本人に代わって利用停止請求をすることができます。
利用停止請求の方法
下記利用停止請求書に、氏名、住所、利用停止等を求める内容などを記入して、県の機関の窓口に提出してください。
その際は、利用停止請求をしようとする方がご本人であることを確認させていただいています。本人確認書類を提示してください。⇒ 本人確認書類等はこちら
保有個人情報利用停止請求書(word)
保有個人情報利用停止請求書(pdf)
<参考> 保有個人情報利用停止請求書説明(pdf)
利用停止をするかどうかの決定
県の機関は、必要な調査を行い、利用停止請求書が提出された日の翌日から起算して30日以内に利用停止等するかどうかの決定を行い、文書でお知らせします。(やむを得ない理由があるときは、決定する期間を延長する場合があります。その場合は文書でお知らせします。)
4. 三重県公安委員会・警察本部長への開示請求等
公安委員会・警察本部長への開示請求等については、上記請求方法とは異なります。詳しくは、三重県警察のホームページにてご確認ください。
5. 三重県議会への開示請求等
三重県議会への開示請求等については、上記請求方法とは異なります。詳しくは、三重県議会のホームページにてご確認ください。
6.三重県が設立した地方独立行政法人への開示請求等
県が設立した下記の法人については、それぞれの窓口へ直接請求をお願いします。
公立大学法人 三重県立看護大学/情報公開・個人情報保護
地方独立行政法人 三重県立総合医療センター
代表番号 059-345-2321 にお問い合わせください。