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平成27年12月09日

情報公開・個人情報保護

開示されない情報

次の情報は、不開示となります。(個人情報の保護に関する法律第78条)

1.開示請求者(第76条第2項の規定により代理人が本人に代わって開示請求をする場合にあっては、当該本人
  をいう。次号及び第3号において同じ。)の生命、健康、生活又は財産を害するおそれがある情報
2.開示請求者以外の個人に関する情報(事業を営む個人の当該事業に関する情報を除く。)であって、当該情
  報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等により開示請求者以外の特定の個人を識別することができるも
  の(他の情報と照合することにより、開示請求者以外の特定の個人を識別することができることとなるもの
  を含む。)若しくは個人識別符号が含まれるもの又は開示請求者以外の特定の個人を識別することはできな
  いが、開示することにより、なお開示請求者以外の個人の権利利益を害するおそれがあるもの。ただし、次
  に掲げる情報を除く。
 イ 法令の規定により又は慣行として開示請求者が知ることができ、又は知ることが予定されている情報
 ロ 人の生命、健康、生活又は財産を保護するため、開示することが必要であると認められる情報
 ハ 当該個人が公務員等(国家公務員法(昭和22年法律第120号)第2条第1項に規定する国家公務員(独立行政
  法人通則法第2条第4項に規定する行政執行法人の職員を除く。)、独立行政法人等の職員、地方公務員法
  (昭和25年法律第261号)第2条に規定する地方公務員及び地方独立行政法人の職員をいう。)である場合に
  おいて、当該情報がその職務の遂行に係る情報であるときは、当該情報のうち、当該公務員等の職及び当該
  職務遂行の内容に係る部分
3.法人その他の団体(国、独立行政法人等、地方公共団体及び地方独立行政法人を除く。以下この号において
  「法人等」という。)に関する情報又は開示請求者以外の事業を営む個人の当該事業に関する情報であっ
  て、次に掲げるもの。ただし、人の生命、健康、生活又は財産を保護するため、開示することが必要である
  と認められる情報を除く。
 イ 開示することにより、当該法人等又は当該個人の権利、競争上の地位その他正当な利益を害するおそれが
  あるもの
 ロ 行政機関等の要請を受けて、開示しないとの条件で任意に提供されたものであって、法人等又は個人におけ
  る通例として開示しないこととされているものその他の当該条件を付することが当該情報の性質、当時の状
  況等に照らして合理的であると認められるもの
4.【地方公共団体には適用されない】行政機関の長が第82条各項の決定(以下、「開示決定等」という。)を
  する場合において、開示することにより、国の安全が害されるおそれ、他国若しくは国際機関との信頼関係
  が損なわれるおそれ又は他国若しくは国際機関との交渉上不利益を被るおそれがあると当該行政機関の長が
  認めることにつき相当の理由がある情報
5. 行政機関の長又は地方公共団体の機関(都道府県の機関に限る。)が開示決定等をする場合において、開示
  することにより、犯罪の予防、鎮圧又は捜査、公訴の維持、刑の執行その他の公共の安全と秩序の維持に支
  障を及ぼすおそれがあると当該行政機関の長又は地方公共団体の機関が認めることにつき相当の理由がある
  情報
6. 国の機関、独立行政法人等、地方公共団体及び地方独立行政法人の内部又は相互間における審議、検討又は
  協議に関する情報であって、開示することにより、率直な意見の交換若しくは意思決定の中立性が不当に損
  なわれるおそれ、不当に国民の間に混乱を生じさせるおそれ又は特定の者に不当に利益を与え若しくは不利
  益を及ぼすおそれがあるもの
7.国の機関、独立行政法人等、地方公共団体又は地方独立行政法人が行う事務又は事業に関する情報であっ
  て、開示することにより、次に掲げるおそれその他当該事務又は事業の性質上、当該事務又は事業の適正な
  遂行に支障を及ぼすおそれがあるもの
 イ 独立行政法人等、地方公共団体の機関又は地方独立行政法人が開示決定等をする場合において、国の安全
  が害されるおそれ、他国若しくは国際機関との信頼関係が損なわれるおそれ又は他国若しくは国際機関と
  の交渉上不利益を被るおそれ
 ロ 【都道府県には適用されない】独立行政法人等、地方公共団体の機関(都道府県の機関を除く。)又は
  地方独立行政法人が開示決定等をする場合において、犯罪の予防、鎮圧又は捜査その他の公共の安全と秩序
  の維持に支障を及ぼすおそれ
 ハ 監査、検査、取締り、試験又は租税の賦課若しくは徴収に係る事務に関し、正確な事実の把握を困難にする
  おそれ又は違法若しくは不当な行為を容易にし、若しくはその発見を困難にするおそれ
 ニ 契約、交渉又は争訟に係る事務に関し、国、独立行政法人等、地方公共団体又は地方独立行政法人の財産上
  の利益又は当事者としての地位を不当に害するおそれ
 ホ 調査研究に係る事務に関し、その公正かつ能率的な遂行を不当に阻害するおそれ
 ヘ 人事管理に係る事務に関し、公正かつ円滑な人事の確保に支障を及ぼすおそれ
 ト 独立行政法人等、地方公共団体が経営する企業又は地方独立行政法人に係る事業に関し、その企業経営上の
  正当な利益を害するおそれ

本ページに関する問い合わせ先

三重県 総務部 情報公開課 情報公開班 〒514-0004 
津市栄町1丁目954(栄町庁舎1階)
電話番号:059-224-2071 
ファクス番号:059-224-3039 
メールアドレス:koukai@pref.mie.lg.jp

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