公文書開示制度のご案内
- この制度を利用できる人
- この制度の対象となる文書
- この制度を実施している機関
- 開示請求の方法
- 公文書の送付(郵送)による交付
- 公文書開示の費用
- 公文書開示請求の窓口
- 開示・非開示などの決定
- 開示できない情報
- 不服申立てする場合
- 本人情報の開示
- 県出資法人の情報公開
- 県指定管理者の情報公開
この制度を利用できる人
県民に限らず誰でも請求することができます。
この制度の対象となる文書
実施機関の職員が職務上作成または取得した文書、図画、写真、フィルム及び電磁的記録であって、組織的に用いるものとして保有しているもの
この制度を実施している機関
知事、議会、教育委員会、公安委員会、警察本部長、選挙管理委員会、人事委員会、監査委員、労働委員会、収用委員会、海区漁業調整委員会、内水面漁場管理委員会、公営企業管理者(企業庁長、病院事業庁長)、地方独立行政法人(三重県立看護大学、三重県総合医療センター)
開示請求の方法
所定の用紙に住所、氏名、電話番号、具体的に知りたい情報などを記入し、窓口に提出するか、インターネットによる電子申請を行ってください。
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詳しい請求の方法はこちら
公文書の送付(郵送)による交付
公文書の送付(郵送)による交付の場合は、費用は先払いとなります。担当課から複写費用と郵送費用の通知を受け次第、現金書留等で費用を担当課あてに郵送してください。担当課が費用を受領し次第、公文書を送付します。
※送付による交付は、公文書の複写費用+郵送費用が必要となります。
※受付の日から起算して15日以内に通知を行うこととなっており、そこから上記の手続を要するので、
公文書がお手元に届くまでに、窓口での交付よりも時間がかかります。
公文書開示の費用
- 閲覧(視聴)…無料
※ CD-R等に電磁的記録の写しの交付をする場合は、媒体購入経費相当額が必要です。
※ 委託しなければ写しを作成できない場合は、作成費用相当額が必要です。
※ 郵送を希望する場合は郵送料が必要です。
※ 写しの交付の部数は、開示請求1件につき1部です。
公文書開示請求の窓口
公文書開示請求は、それぞれの県の機関で受付を行っています。-
情報公開・個人情報総合窓口のご案内はこちら
開示・非開示などの決定
原則として請求書が到達した日から起算して15日以内に開示するか否か決定し、文書でお知らせします。対象公文書が大量である場合など、決定を延長をするときは、15日以内にその旨を通知します。
※ 開示・部分開示の決定の際には、開示日時の調整を連絡させていただきます。
※ 部分開示・非開示の決定書には、開示できない理由を記入いたします。
開示できない情報
- 法律などにより公開できないとされている情報
- 個人のプライバシーに関する情報
- 開示すると企業に競争上の不利益を与える情報
- 開示すると公共の安全と秩序の維持に支障を及ぼすおそれがある情報
- 開示すると率直な意見の交換や公正な判断ができなくなる情報
- 開示すると事業の適正な遂行を妨げるおそれのある情報
審査請求をする場合
決定に不服があるときは、審査請求をすることができます。所定の用紙に住所、氏名、電話番号等を記入のうえ、提出してください。その後、学識経験者などからなる三重県情報公開審査会で決定が適切なものであったかどうかを判断します。実施機関は、この審査会の意見を聞いたうえで、開示するかどうかを再決定します。
本人情報の開示
ご自分の情報について開示を請求する際は、個人情報保護条例に基づいた請求になります。