中部圏・近畿圏建設計画について
中部圏・近畿圏建設計画は、「中部圏の都市整備区域、都市開発区域及び保全区域の整備等に関する法律」及び「近畿圏の近郊整備区域及び都市開発区域の整備及び開発に関する法律」に基づいて、中部圏の都市整備区域、都市開発区域の整備及び開発、並びに近畿圏の近郊整備区域及び都市開発区域の整備及び開発に関し、整備及び開発の基本構想、人口の規模及び労働力の需給に関する事項、施設の整備に関する事項等についてその大綱を定めたものです。
同計画は、知事が関係市町との協議を経て、国土交通大臣に協議して同意(平成18年7月19日付け)を得て作成したものであり、計画の期間は平成18年度から概ね5年間です。
(計画の対象区域)
【中部圏】
- 都市整備区域(3市4町)
(愛知県(名古屋市を含む52市町村)とともに作成)
四日市市(旧楠町を含む)、桑名市(旧桑名市、旧多度町、旧長島町)、
いなべ市の一部(旧員弁町)、木曽岬町、東員町、朝日町、川越町
- 伊勢区域都市開発区域(5市1町)
津市の一部(旧津市、旧久居市、旧河芸町、旧芸濃町の一部、旧美里村の一部、
旧安濃町、旧香良洲町、旧一志町)、伊勢市の一部(旧伊勢市の一部、旧小俣町、
旧御薗村)、松阪市の一部(旧松阪市、旧嬉野町の一部、旧三雲町)、鈴鹿市、
亀山市の一部(旧亀山市の一部、旧関町の一部)、明和町
【近畿圏】
- 伊賀区域都市開発区域(2市)
名張市の一部、伊賀市の一部(旧上野市の一部、旧伊賀町、旧島ヶ原村、
旧阿山町の一部、旧大山田村の一部、旧青山町の一部)