三重県小児・AYA世代のがん患者等の妊孕性温存療法研究促進事業
(温存後生殖補助医療)
※ 令和4年4月1日以降に実施した温存後生殖補助医療について、治療費の助成を開始しました。妊孕性温存療法(凍結保存)の助成制度については、こちらのページをご覧ください。
妊孕性温存療法により凍結保存した検体を用いた生殖補助医療(温存後生殖補助医療)
を受けられた方に対し、治療費の一部を助成します。
温存後生殖補助医療とは
妊孕性温存療法とは、小児及び思春期・若年(AYA世代)でがんと診断された方が、がん治療により生殖機能が低下又は失うおそれがあると医師に診断された場合、がん治療前に将来の妊娠のために、精子、卵子、胚(受精卵)、卵巣組織を採取し、凍結保存する治療法です。
温存後生殖補助医療は、妊孕性温存療法により凍結された精子、卵子、胚、卵巣組織を用いて実施する体外受精や顕微授精、人工授精をいいます。
助成を受けることができる方
以下の条件を全て満たす方が対象です。
- 法律上の婚姻をしている夫婦、または事実上の婚姻関係にある夫婦であること
- 夫婦のいずれかが、助成の申請時点で三重県内に住所を有していること
- 夫婦のいずれかが妊孕性温存療法を受けた後に生殖補助医療による治療を受けた場合であって、その治療以外の治療法では妊娠の見込みがない、または極めて少ないと医師に診断された方であること
- 温存後生殖補助医療に係る治療期間の初日における妻の年齢が43歳未満であること
- 温存後生殖補助医療の実施医療機関として指定を受けた医療機関(指定医療機関)で温存治療を受けた方
- 指定医療機関から温存後生殖補助医療を受けること及び研究へ臨床情報等を提供することについての説明を受け、同意された方
助成の対象となる費用及び助成上限額
助成の対象となる費用は、温存後生殖補助医療に要した医療保険適用外の費用(※1・2)です。
(※1)治療に直接関係のない入院室料(差額ベッド代等)、食事療養費及び文書料等の費用は対象外とします。
(※2)治療費について、他の助成を受けている場合は、助成対象外とします。
なお、助成額は生殖補助医療の方法ごとに下記の額を上限とします。
対象となる治療 | 1回あたりの助成上限額 |
---|---|
妊孕性温存療法で凍結した胚(受精卵)を用いた生殖補助医療 | 10万円 |
妊孕性温存療法で凍結した未受精卵子を用いた生殖補助医療 | (※3)25万円 |
妊孕性温存療法で凍結した卵巣組織の再移植後の生殖補助医療 | (※3~6)30万円 |
妊孕性温存療法で凍結した精子を用いた生殖補助医療 | (※3~6)30万円 |
(※3)以前に凍結した胚を解凍した胚移植を実施する場合は、10万円
(※4)人工授精を実施する場合は、1万円
(※5)採卵したが卵が得られない、または状態の良い卵が得られないため中止した場合は、10万円
(※6)卵胞が発達しない、または排卵終了のため中止した場合、及び排卵準備中に体調不良等により治療を中止した場合は、対象外
助成回数
初めて温存後生殖補助医療に係る助成を 受ける際の治療開始時の妻の年齢 |
助成回数 |
---|---|
40歳未満 | 1子ごと6回まで |
40歳以上43歳未満 | 1子ごと3回まで |
・ 助成を受けた後、出産した場合は、これまで受けた助成回数をリセットすることができます。
・ 妊娠12週以降に死産に至った場合にも、助成回数をリセットすることができます。
・ 助成回数は、三重県以外の都道府県が実施する小児・AYA世代のがん患者等の妊孕性温存療法研究促進事業
(温存後生殖補助医療)による助成を含めて通算することとします。
指定医療機関
本事業による助成の対象となる温存後生殖補助医療を実施することのできる医療機関は、三重県が指定を行います。(※1)
• 三重県内の指定医療機関(令和5年5月現在)名称 | 所在地 |
---|---|
三重大学医学部附属病院 | 津市江戸橋2丁目174 |
(※1)他の都道府県が指定した医療機関で治療を実施した場合も、助成の対象となります。県外の医療機関の指定
状況は、所在地の各都道府県のウェブサイト等をご確認ください。
申請書類
申請に必要な書類は次のとおりです。
1.三重県小児・AYA世代のがん患者当の妊孕性温存療法研究促進事業参加申請書(温存後生殖補助医療分)(様式第1-5号)
→ 申請者の方がご記入いただく書類です。
2.三重県小児・AYA世代のがん患者等の妊孕性温存療法研究促進事業に係る温存後生殖補助医療証明書
(温存後生殖補助医療実施医療機関)(様式第1-6号)
→ 温存後生殖補助医療を実施する医療機関(指定医療機関)が証明する書類です。
3.三重県小児・AYA世代のがn患者等の妊孕性温存療法研究促進事業に係る領収金額内訳証明書
(温存後生殖補助医療実施医療機関の連携機関)(様式第1-7号) ※以下に該当する場合のみ
→ 一連の治療の一部が指定医療機関以外で実施され、様式第1-6号にその記載がない場合に、当該医療機関が
証明する書類です。
4.温存後生殖補助医療に要した費用の額がわかる医療機関の領収書
→ 原本を添付してください。
5.夫婦であることを証明できる書類(戸籍抄本、事実婚関係に関する申立書 等)
→ 事実婚の場合は、下に掲載の様式例を参考に、申立書を作成のうえ添付してください。
6.申請時に三重県内に住所を有していることが確認できる書類(住民票 等)
→ 住民票については、マイナンバーの記載がなく、発行から3か月以内のものを添付してください。
証明書(様式第1-7号)(Excel形式) 証明書(様式第1-7号)(PDF形式)
事実婚関係に関する申立書(様式例)(Word形式) 事実婚関係に関する申立書(様式例)(PDF形式)
申請にあたってのご注意助成を受けていただくには、「日本がん・生殖医療登録システム(新JOFR)」へご登録いただく必要があります。また、ご登録の際は患者さんご自身で情報入力や閲覧ができる専用のスマートフォンアプリ(FSリンク)をご利用いた だき、アプリの登録完了時に発行される会員番号(数字12桁)を申請書に記入していただく必要があります。 インストールの方法等、詳しくは以下のサイトをご覧いただき、使用にあたっては医療機関(妊孕性温存療法担当医)へご相談ください。 【日本がん・生殖医療学会(FSリンク)Webサイト】http://www.j-sfp.org/fslink/fs.html |
申請期限
温存後生殖補助医療が終了した年度の3月31日までに申請してください。
ただし、妊孕性温存療法の実施後、期間を置かずに原疾患治療を開始する必要があるなどのやむを得ない事情により年度内の申請が困難であった場合は、翌年度に申請を行うことができます。この場合は、翌年度の3月31日までに申請してください。
申請方法
申請は「郵便」又は「持参」で提出してください。
郵送による申請の場合は、「簡易書留郵便」により送付していただきますようお願いいたします。
持参による申請の場合は、三重県庁2階(子ども・福祉部子どもの育ち支援課)へご持参ください。
申請先
〒514-8570
三重県津市広明町13
三重県子ども・福祉部 子どもの育ち支援課 母子保健班
お問い合わせ先
電 話 059-224-2248
FAX 059-224-2270
E-mail:sodachi@pref.mie.lg.jp