三重県がん患者妊孕性温存治療費助成事業
令和3年4月1日以降に指定医療機関で実施した妊孕性温存療法については、「小児・AYA世代のがん患者等の妊孕性温存療法研究促進事業」による助成制度をご利用ください。
→こちらのページ
※ 指定医療機関以外での精子の凍結及び保存に係る治療について、当面の間は以下の助成事業を継続します。
がん患者妊孕性温存治療を受けられた方に対し、治療費の一部を助成します。
妊孕性温存治療とは
小児及び思春期・若年でがんと診断された方が、がん治療により生殖機能が低下又は失うおそれがあると医師に診断された
場合、がん治療前に将来の妊娠のために、精子、卵子、胚(受精卵)、卵巣組織を採取し、凍結保存する治療です。
助成を受けることができる方
以下の条件を全て満たす方が対象です。
- 助成の申請時点で、三重県内に住所のある方
- 凍結保存を行った時点の年齢が43歳未満の方
- ガイドライン(※1)に基づき、がん治療により、生殖機能が低下する、又は失うおそれがあると医師に診断された方。
- 精子の採取及び凍結について、がん治療主治医から紹介を受けた医療機関で温存治療を受けた方。
- 助成の対象となる治療について、三重県特定不妊治療費助成事業及び小児・AYA世代のがん患者等の妊孕性温存療法研究促進事業(※2)による助成を受けていない方。
(※1)「小児、思春期・若年がん患者の妊孕性温存に関する診療ガイドライン2017年版」(一般社団法人日本癌治療
学会 編)
(※2)「小児・AYA世代のがん患者等の妊孕性温存療法研究促進事業」における指定医療機関で実施した妊孕性温存治療に
ついては、当該事業による助成制度をご利用ください。
助成の対象となる費用
温存治療にかかる精子凍結(射精及び手術により採取し凍結)の費用が対象となります。
(※ガイドライン推奨グレード一覧に基づき行われる温存治療に要する費用のうち、推奨グレードA,B及びC1に該当する以下のもの)
ただし、温存治療に関係のない入院費、入院時の食事等、温存治療に直接関係のない費用及び凍結保存に維持に関する費用は対象外です。
助成額
温存治療に要した医療保険適用外費用の額の2分の1(円未満の端数がある場合はその端数を切り捨て)を助成します。
ただし、助成額の上限は3万円とします。
助成回数
対象者一人につき、助成は1回のみです。
申請書類
申請に必要な書類は次のとおりです。
1.三重県がん患者妊孕性温存治療費助成申請書(様式第1号)→ 申請者の方がご記入いただく書類です。
2.三重県がん患者妊孕性温存治療費助成申請に係る証明書(様式第2号)
→ 妊孕性温存治療を実施する医療機関が証明する書類です。
3.三重県がん患者妊孕性温存治療費助成申請に係る証明書(様式第3号)
→ がん治療を実施する医療機関が証明する書類です。
4.妊孕性温存治療に要した費用の額がわかる医療機関の領収書
→ 原本を添付してください。
5.申請時に三重県内に住所を有していることが確認できる書類(住民票 等)
→ 住民票については、マイナンバーの記載がなく、発行から3か月以内のものを添付してください。
申請書ダウンロード
※令和3年4月1日以降に指定医療機関で実施した妊孕性温存療法については、
「小児・AYA世代のがん患者等の妊孕性温存療法」による助成制度をご利用ください。
(様式が異なります。) →こちらのページ
証明書(様式第2号)(Word形式) 証明書(様式第2号)(PDF形式)
証明書(様式第3号)(Word形式) 証明書(様式第3号)(PDF形式)
証明書(様式第3号)(Word形式) 証明書(様式第3号)(PDF形式)
申請期限
温存治療が終了した年度の3月31日までに申請してください。
ただし、妊孕性温存療法の実施後、期間を置かずに原疾患治療を開始する必要があるなどのやむを得ない事情により年度内の申請が困難であった場合は、翌年度に申請を行うことができます。
申請方法
申請は「郵便」又は「持参」で提出してください。
郵送による申請の場合は、「簡易書留郵便」により送付していただきますようお願いいたします。
持参による申請の場合は、「三重県庁」へご持参ください。
申請先
〒514-8570
三重県津市広明町13
三重県子ども・福祉部 子育て支援課 母子保健班
お問い合わせ先
電 話 059-224-2248
FAX 059-224-2270
E-mail:kodomok@pref.mie.lg.jp