三重県では、三重県DV防止及び被害者保護・支援基本計画を策定し、DV防止及び被害者の保護等に取
り組んできましたが、今回、現計画が期間満了を迎えることから、DV被害の現状、これまでの取組の成果
と課題を整理し、現計画の見直しを行いました。
このたび、より一層のDVの防止及び被害者に対する支援の充実を図ることを目的に、あらたに「三重県DV防止及び被害者保護・支援基本計画第6次計画」を策定しました。
1 策定の趣旨
三重県のDV施策を着実に実施するため、関係機関と協働して取組を展開することができるよう、その
方向性と目標を定めたもので、配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律第2条の3第1
項の規定に基づき策定するものです。
2 計画期間
令和2年度から令和6年度までの5年間です。
3 計画における基本的な考え方・視点
本計画の基本的な考え方・視点は、次のとおりです。
(1)DVは、犯罪となる行為をも含む重大な人権侵害であるという認識を持つとともに、男女が置かれて
きた社会的・構造的問題があるという認識を持ち、DVを社会全体で受け止め、DVが起こらない社会
の実現に向けて対応します。
(2)DV被害の早期発見・早期対応により、「安全」「安心」の確保を図り、被害者自らの意思が尊重さ
れ、自立等に向けた適切な支援が受けられる環境を充実します。
(3)DVと児童虐待との関連を重視し、被害者及び子どもの最善の利益のため、総合的な支援が適切に提
供されるよう努めます。
(4)関係行政機関との連携を図りつつ、県がその担うべき役割を果たすとともに、地域住民、団体と協働
して取り組みます。
(5)国の示した「配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等のための施策に関する基本的な方針」をふ
まえた上で、県の実情に即しつつ、市町における取組が促進されるよう、県の取組の方向性、その具体
的な内容などをこの計画に記載します。