土砂災害防止法に基づく基礎調査結果住民説明会について
土砂災害防止法について
土砂災害防止法(土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律)は、平成13年4月に施行された法律です。
この法律は、土砂災害(がけ崩れ、土石流、地すべり)から国民の生命・身体を守るために、土砂災害が発生する恐れがある区域を明らかにし、主に以下の点について、ソフト面での対策を推進しようとするものです。
・危険の周知
・警戒避難体制の整備
・一定の開発の制限による住宅等の新規立地の抑制
・危険区域内の住宅の移転推進
この法律に基づき、三重県では、土砂災害発生の恐れのある区域を「土砂災害警戒区域」や「土砂災害特別警戒区域」に指定するための基礎調査を実施しております。
住民説明会について
流域一課では、基礎調査を実施した地区ごとに、調査の結果判明した土砂災害警戒区域等を事前に住民の皆様に知っていただくための説明会を開催しております。
本説明会では、県の土砂災害の状況、土砂災害防止法が制定された経緯、土砂災害警戒区域と土砂災害特別警戒区域とはなにか、それらが設定されるとどうなるか等を説明し、地区のどこが土砂災害警戒区域等に指定されるかを確認していただいております。
説明会を開催した地区においては、市町に区域指定に関する意見聴取を行ったのち、土砂災害警戒区域等の告示を行う予定です。
【参考】 土砂災害防止法とは → リンク
【参考】 県内の土砂災害(特別)警戒区域の基礎調査完了区域 → リンク
【参考】 県内における土砂災害警戒区域等の指定状況について → リンク
説明会の様子