大規模小売店舗立地法の概要
1.大規模小売店舗立地法とは
大型店の設置者に周辺の地域の生活環境への配慮を求める制度
大規模小売店舗立地法(大店立地法)は、大規模小売店舗を新設するとき、または開店後に施設の配置や
運営方法を変更するとき、それによっておこる交通や騒音等の影響を緩和し、周辺の生活環境との調和を図
ることを目的に、地域住民の皆さんや市町村の意見を聴きながら大規模小売店舗の設置者(建物の所有者)
に一定の配慮を求めていく手続を定めた制度です。
2.大規模小売店舗とは
大規模小売店舗とは、1の建物であって、その建物内の店舗面積(小売業を行うための店舗の用に供され
る床面積をいいます。)が1,000㎡を超えるものをいいます。
3.配慮を求める事項
大規模小売店舗の設置者に配慮を求める事項は「交通」「騒音」「廃棄物」など、生活環境に関する事項
です。これらの事項は、「大規模小売店舗を設置する者が配慮すべき事項に関する指針」(平成19年2月
1日付け経済産業省告示第16号。以下「指針」といいます。)に定められています。
4.法律上の運用主体
大店立地法の運用主体は、都道府県と政令指定都市です。三重県内に出店する大型店や既にある大型店が
施設の運営方法や配置について変更するときには、三重県に届出を行うことになります。
各項目の詳細は、以下のページを参照してください。
1.大規模小売店舗立地法に関する制度の特色
2.法第5条第1項に基づく新設案件に係る手続きの流れ(PDF形式・117KB)
3.「大規模小売店舗を設置する者が配慮すべき事項に関する指針」の内容
4.届出に対する意見の提出について