届出に対する意見の提出
1.大規模小売店舗立地法に基づく意見の提出について
大規模小売店舗立地法は、大規模小売店舗が他の施設に比べ生活環境に大きな影響を与え得るものであるこ
とから、大規模小売店舗の設置者に対し、周辺の地域の生活環境の保持に配慮し、対応可能かつ合理的な対応
を求める法律です。
大規模小売店舗を設置する者が、その周辺の地域の生活環境の保持のために配慮すべき事項について、意見
を持っている方は、大規模小売店舗立地法第8条第2項に基づき、意見書を提出することで三重県に意見を述
べることができます。なお、「意見を持つ者」は、個人でも企業や組合等の団体でも構いません。
この意見は、市町村の意見とともに、三重県が設置者に対し意見を述べる際に配意されます。
(1)申し出ができる内容
三重県に対して申し出ることができる意見の内容は、大規模小売店舗の新設又は変更の届出に関しての意
見であり、国が定めている「大規模小売店舗を設置する者が配慮すべき事項に関する指針」に記載されてい
る範囲内のものです。
● 大規模小売店舗から発生する「騒音問題」に係る事項
● 大規模小売店舗から排出される「廃棄物」に係る事項 など
(2)意見書の提出方法
意見書は、以下の様式例に従い次の事項を記載することにより提出することができます。
イ 提出者の氏名又は団体名(及び代表者の氏名)と住所
(1枚目に必ず記入してください)
ロ 大規模小売店舗の名称及び所在地
ハ 意見の対象となる周辺の地域の生活環境の保持のために配慮すべき事項
ニ 意見の内容及び意見を述べる理由・根拠
(3)意見書の提出期限
意見書の提出は、法第8条第2項に基づき、届出の内容を県公報に公告した日から4月以内となっていま
す。提出期限には十分注意してください。
(4)公告と縦覧
提出された意見書は、原則としてすべてその概要を三重県公報にて公告するとともに、意見書(2枚目)
は縦覧に供されます。
(5)意見書の提出先
意見書は、下記あて先へ郵送又は持参して提出してください。
その他、ご不明な点等あります場合は、下記あて先記載の連絡先まであらかじめ連絡してください。
【あて先】〒514-8570 三重県津市広明町13番地
三重県雇用経済部 中小企業・サービス産業振興課 中小企業・サービス産業振興班
電話番号:059-224-2534、 FAX番号:059-224-2078
意見書記載内容
意見書様式例(ワード形式 31KB)(※様式は任意ですので、下記内容が記載されていれば結構です)
(1枚目)
意 見 書
平成 年 月 日
三重県知事あて
氏名又は団体名及び団体にあってはその代表者の氏名
住所又は団体にあってはその所在地
大規模小売店舗立地法第8条第2項の規定に基づき意見書を提出します。 なお、意見書の内容については、
同法第8条第3項の規定により縦覧されることを了承します。
≪意見書の記載及び提出について≫
1 大規模小売店舗を設置する者が「その周辺の地域の生活環境の保持のため配慮すべき事項」についての意見をお書
きください。
「その周辺の地域の生活環境の保持のために配慮すべき事項」は、下記の項目に分類されます。
(1)駐車需要の充足等交通にかかる事項
イ 駐車場の位置及び収容台数
ロ 駐輪場の位置及び収容台数
ハ 駐車場の出入口の問題
ニ その他周辺道路の渋滞問題
(2)騒音の発生にかかる事項
イ 荷さばき施設からの騒音
ロ その他店舗営業上発生する騒音問題
(3)廃棄物にかかる事項
イ 廃棄物の保管施設の問題
ロ その他廃棄物の管理等に関する問題
(4)その他の事項
2 この面に意見書提出者の氏名等及び住所等をお書きください。
3 別紙の意見の内容は、日本語により、意見の理由を含めてお書きください。
4 意見書は、意見を述べようとする大規模小売店舗の新設等の届出の公告がされてから4ヶ月以内とされています
ので、提出期限にご注意ください。
5 意見書の提出先は次のとおりです。
〒514-8570 三重県津市広明町13番地
三重県雇用経済部 中小企業・サービス産業振興課 中小企業・サービス産業振興班
紙の大きさは日本工業規格A4とする。(意見書整理番号 )
様式例(2枚目)
大規模小売店舗立地法第8条第2項による意見書
提出者の氏名 (団体の場合は団体名及びその代表者名) |
(縦覧に付されてさしつかえなければお書きください) |
提出者の住所 (団体の場合はその所在地) |
(縦覧に付されてさしつかえなければお書きください) |
大規模小売店舗の名称 | |
大規模小売店舗の所在地 | |
意見の対象となる生活環境の保持のために配慮すべき事項(1枚目の分類に従って番号と項目名を記入してください。) | |
意見の内容 |
(意見書整理番号 )