健康増進法関係
平成30年7月25日に改正健康増進法が成立・公布され、令和2年4月1日より全面施行されたことにより、望まない受動喫煙の防止を図るため、施設等の区分に応じて、原則敷地内禁煙や原則屋内禁煙にすること、また、喫煙場所の案内を掲示することなどが義務付けられました。・法律の原文等はこちら
・改正健康増進法(官報)
・改正健康増進法(新旧対照表)
・関係政省令・告示等はこちら
・健康増進法施行令の一部を改正する政令
・健康増進法施行令及び消費者庁組織令の一部を改正する政令
・健康増進法施行規則等の一部を改正する政令
・健康増進法の一部を改正する法律附則第3条第1項の規定に基づき厚生労働大臣が指定するたばこ
・改正健康増進法施行にかかる厚生労働省通知はこちら
・「健康増進法の一部を改正する法律」の公布について(平成30年7月25日付け)
・「健康増進法の一部を改正する法律」の一部の規定の施行について(平成31年1月22日付け)
・「健康増進法の一部を改正する法律」の施行について(平成31年2月22日付け)
改正の概要
基本的な考え方(1)「望まない受動喫煙」をなくす
屋内で受動喫煙にさらされることを望まない人がそのような状況におかれることがないように「望まない受動喫煙」をなくします。基本的な考え方(2)受動喫煙による健康影響が大きい子ども、患者等に特に配慮
子どもなど20歳未満の人、患者等が主に利用する施設(学校、病院、児童福祉施設等)や屋外について、受動喫煙対策を一層徹底します。基本的な考え方(3)施設の類型・場所ごとに対策を実施
施設の類型・場所ごとに、主たる利用者の違いや、受動喫煙が他人に与える影響の程度に応じ、禁煙措置や喫煙場所の特定を行うとともに、掲示の義務付けなどの対策を行います。その際、既存の飲食店のうち経営規模が小さい事業所が運営するものについては、事業継続に配慮し、必要な措置を行います。
経営規模が小さい事業所が運営する既存の飲食店「既存特定飲食提供施設」が喫煙可能室を設置するための届出について、特設ページを設けました。 → こちら
詳細は、下記の厚生労働省ホームページをご覧ください。
受動喫煙防止対策(厚生労働省)(特設ページ有)
受動喫煙防止コラボポスターについて
厚生労働省受動喫煙対策推進マスコット「けむいモン」と三重とこわか国体・三重とこわか大会マスコットキャラクター「とこまる」が受動喫煙防止対策でコラボしたポスターが完成し、厚生労働省ホームページに公開されました。当課では「とこまる」と連携し、三重とこわか県民健康会議をはじめ、健康増進にかかわる諸事業に取り組んでおります。
今後の受動喫煙防止対策の推進にご活用ください。
以下のリンクからポスターデザインデータをダウンロードすることができます。
コラボポスターデザインデータ(PDF形式)
厚生労働省のページからもダウンロードできます。
https://jyudokitsuen.mhlw.go.jp/poster/
改正健康増進法の体系
(出典:厚生労働省受動喫煙対策ホームページ)
相談対応窓口
三重県では受動喫煙を防止するための措置を総合的かつ効果的に推進するため、受動喫煙の防止に関する相談窓口を設置しました。担当地域 | 担当部署名 | 電話番号 | FAX番号 | E-mail |
桑名市、いなべ市、木曽岬町、 東員町、菰野町、朝日町、 川越町 |
桑名保健所 健康増進課 |
0594-24-3625 | 0594-24-3692 | whoken@ pref.mie.lg.jp |
四日市市 | 四日市市 健康づくり課 |
059-354-8291 | 059-353-6385 | kenkoudukuri@ city.yokkaichi.mie.jp |
鈴鹿市、亀山市 | 鈴鹿保健所 健康増進課 |
059-382-8672 | 059-382-7958 | zhoken@ pref.mie.lg.jp |
津市 | 津保健所 健康増進課 |
059-223-5184 | 059-223-5119 | thoken@ pref.mie.jp |
松阪市、多気町、明和町、 大台町 |
松阪保健所 健康増進課 |
0598-50-0531 | 0598-50-0621 | mhoken@ pref.mie.jp |
伊勢市、鳥羽市、志摩市、 玉城町、南伊勢町、度会町 大紀町、 |
伊勢保健所 健康増進課 |
0596-27-5137 | 0596-27-5253 | nhoken-kz@ pref.mie.lg.jp |
名張市、伊賀市 | 伊賀保健所 健康増進課 |
0595-24-8045 | 0595-24-8085 | ghoken@ pref.mie.jp |
尾鷲市、紀北町 | 尾鷲保健所 健康増進課 |
0597-23-3428 | 0597-23-3449 | ohoken@ pref.mie.lg.jp |
熊野市、御浜町、紀宝町 | 熊野保健所 健康増進課 |
0597-89-6115 | 0597-85-3914 | khoken@ pref.mie.lg.jp |
労働安全衛生法関係(三重労働局)
職場における受動喫煙防⽌対策助成⾦について
労働安全衛生法は、事業者に受動喫煙を防止するための措置を講ずるよう規定しています。このための国の援助として、中小企業事業主が、職場における受動喫煙防止対策として一定の基準を満たす喫煙室を設置する場合などに費用の一部を支援する「受動喫煙防止対策助成金事業」を行っています。
本助成金を活用するには、工事の実施前に申請が必要です。
申請書の提出先は、三重労働局労働基準部健康安全課(TEL 059-226-2107)です。
年度ごとに成立する国家予算の範囲内で事業を行いますので、予算額に到達した場合は申請を締め切りますのでご注意ください。
申請に当たって、詳細な基準が設けられておりますので、厚生労働省のホームページで「受動喫煙防止対策助成金」と検索いただき、助成金の案内や手引きをご確認ください。
生衛業受動喫煙防止対策助成金について
(公財)全国生活衛生営業指導センターが受動喫煙防止対策事業として、労働局の受動喫煙防止対策助成金の対象とならない『従業員を雇用していない生活衛生関係営業者(いわゆる「一人親方」)』に対して助成金交付事業を行っています。申請書の提出先は、(公財)三重県生活衛生営業指導センター(TEL 059-225-4181)です。
申請に当たっては、詳細な基準が設けられていますので(公財)三重県生活衛生営業指導センターのホームページをご覧ください。