既存特定飲食提供施設のみが届出を行うことが可能です
健康増進法の改正により、2020年4月1日に多くの人が利用する全ての施設において、原則屋内禁煙となりますが、既存の飲食店のうち経営規模が小さい事業所が運営するものについては、経過措置が設けられております。以下の(1)~(3)の要件を満たす飲食店については、「既存特定飲食提供施設」として県内の相談対応窓口に喫煙可能室設置施設の届出を提出することにより、店内での喫煙を可能とすることができます。
※「既存特定飲食提供施設」の要件
(1)2020年4月1日時点で、営業している店舗であること
(2)個人事業又は資本金(出資の総額)5000万円以下の企業であること
(3)客席面積が100㎡以下であること
※参考1 事業者のみなさんへ(厚生労働省作成チラシ)
※参考2 届出先(各地域の相談対応窓口)
(※管理権原者の所在と施設の所在地が異なる場合は、施設を管轄する相談対応窓口で対応)
届出を提出する前に
届出を提出していただく前に、店舗に以下の(1)、(2)の書類を備え付ける必要があります。※店舗に備え付けていただく書類
(1)床面積に係る書類(客席面積がわかるもの):店舗図面等
客席:客に飲食させるために客に利用させる場所(店舗全体のうち、客席から明確に区分できる厨房、
トイレ、廊下、会計レジ、従業員専用スペース等を除いた部分を指す)
(2)資本金額・出資総額に係る書類(会社により営まれるものがある場合)
資本金額や出資総額が記載された登記、賃借対照表、決算書、企業パンフレット等
届出方法について(提出様式など)
所定の様式により、飲食店の名称や所在地、管理権原者等の届出をお願いします。届出事項に変更がある場合・施設を廃止する場合(喫煙可としない場合等)は、別途届出をお願いします。
※届出様式(国様式及び県様式)
1.喫煙可能室を新規設置する場合、以下の(1)、(2)の様式を提出してください。
(1)喫煙可能室設置施設届出書(国様式)
(2)健康増進法施行規則等の一部を改正する省令附則第2条の規定に基づく届出について(県様式)
2.届出事項に変更がある場合、以下の(1)、(2)の様式を提出してください。
(1)喫煙可能室設置施設変更届出書
(2)健康増進法施行規則等の一部を改正する省令附則第2条の規定に基づく届出について(県様式)
3.施設を廃止する場合(喫煙可としない場合等)、以下の様式を提出してください。
(1)喫煙可能室設置施設廃止届出書