現在位置:
  1. トップページ >
  2. 健康・福祉・子ども >
  3. 医療 >
  4. 難病 >
  5. 難病対策 >
  6. 難病 >
  7.  登録者(証)情報の連携について
担当所属:
  1.  県庁の組織一覧  >
  2. 医療保健部  >
  3. 健康推進課  >
  4.  疾病対策班 
  • facebook
  • facebook share
  • twitter
  • google plus
  • line
令和06年05月02日

登録者(証)情報の連携について

 登録者(証)情報とは、難病法に基づく「指定難病」又は児童福祉法に基づく「小児慢性特定疾病」にり患していることを証明するものです。原則として、マイナンバーを用いて登録者(証)情報の連携を行っています。(疾病名はマイナンバー連携されません。)
 ※医療費の助成制度ではありませんので、ご注意ください。
  医療費の助成制度については、指定難病の場合はこちら
                小児慢性特定疾病の場合はこちら をご覧ください。

指定難病

 制度の概要及び申請方法については、
 登録者(証)情報の連携にかかる申請手続きのご案内(指定難病)[PDF]
 をご確認ください。

1.必要書類一覧 

 申請に必要な書類は以下のとおりです。特定医療費(指定難病)支給認定申請と併せて申請する場合は、以下の書類ではなく、こちらのページに従って手続きしてください。提出書類が異なりますのでご注意ください。
(1)様式第1号 登録者証(指定難病)申請書[PDF] [Excel]
   様式第1号別添〈臨床調査個人票の研究利用に関するご説明〉[PDF]
(2)指定難病にかかっていることを証明する資料(以下①~③のいずれかの書類)
   ①臨床調査個人票(厚生労働省HPへリンク)
   ②不認定通知(診断基準を満たすもの)
   ③受給者証(過去のものでも可)
(3)個人番号(マイナンバー)関係書類
   詳しくは、(別紙)個人番号(マイナンバー)の確認書類チェックリスト[PDF] をご確認ください。

2.連携後の手続きについて

原則として、マイナンバーを用いて情報連携しているため、氏名変更や転居による手続きは不要です。
 ただし、連携後は、本人からの申し出がない限り、情報連携は継続されます。(特定医療費(指定難病)受給者証の有効期間終了後も継続されます。)本人の意思や死亡等の理由により、登録者(証)情報を連携する必要がなくなった場合、お住まいの地域を管轄する保健所にご連絡ください。
 
 ※例外的に、書面で登録者証の交付を受けている方は、次に該当する場合は、以下の書類をお住まいの地域を
 管轄する保健所にご提出ください。転居による手続きは不要です。
(1)氏名変更の場合
 ・様式第4号 登録者証(指定難病)記載事項変更届[PDF] [Excel]
      現在お持ちの登録者証及び戸籍謄本を添付してください。
  ※特定医療費(指定難病)受給者証をお持ちの方は、こちらのページに従って、受給者証の氏名変更の手続
  きを行ってください。受給者証の変更手続きに必要な書類に加えて、現在お持ちの登録者証の添付で、登録
  者証の変更手続きとなります。上記の「様式第4号 登録者証(指定難病)記載事項変更届」の提出は不要
  です。         
(2)紛失等により、再交付が必要になった場合
 ・様式第5号 登録者証(指定難病)再交付申請書[PDF][Excel]

小児慢性特定疾病

 制度の概要及び申請方法については、
 登録者(証)情報の連携にかかる申請手続きのご案内(小児慢性特定疾病)[PDF]
 をご確認ください。

1.必要書類一覧 

 申請に必要な書類は以下のとおりです。小児慢性特定疾病医療費支給認定申請と併せて申請する場合は、以下の書類ではなく、こちらのページに従って手続きしてください。提出書類が異なりますのでご注意ください。
(1)様式第1号 登録者証(小児慢性特定疾病)申請書[PDF] [Excel]
(2)交付基準を満たしていることを証明する資料(以下①~②のいずれかの書類)
   ①受給者証(有効期間内のもの)
   ②医療意見書(小児慢性特定疾病情報センターHPへリンク)
(3)個人番号(マイナンバー)関係書類
   詳しくは、(別紙)個人番号(マイナンバー)の確認書類チェックリスト[PDF] をご確認ください。

2.連携後の手続きについて

原則として、マイナンバーを用いて情報連携しているため、氏名変更による手続きは不要です。転居による手続きは、こちらのページに従って、小児慢性特定疾病医療費受給者証の転居手続きを行ってください。受給者証と併せて、登録者証の変更手続きとなります。
 また、連携の有効期間終了日は、現在お持ちの受給者証と同じです。有効期間内に本人の意思や死亡等の理由により、登録者(証)情報を連携する必要がなくなった場合、お住まいの地域を管轄する保健所にご連絡ください。
 
 ※例外的に、書面で登録者証の交付を受けている方は、次に該当する場合は、以下の書類をお住まいの地域を
 管轄する保健所にご提出ください。
(1)氏名変更、転居の場合
 ・こちらのページに従って、受給者証の氏名変更又は転居の手続きを行ってください。受給者証と併せて、登
  録者証の変更手続きとなります。
  氏名変更の場合は、受給者証の変更手続きに必要な書類に加えて、現在お持ちの登録者証の添付が必要にな
  ります。
(2)紛失等により、再交付が必要になった場合
 ・様式第4号 登録者証(小児慢性特定疾病)再交付申請書[PDF][Word]

申請及び問い合わせ先

お住まい 申請先
保健所
住所 電話
桑名市・いなべ市
桑名郡・員弁郡・三重郡
桑名保健所 桑名市中央町5丁目71 0594-24-3620
四日市市

 
(指定難病の場合)
四日市市保健所
------------------------------------
(小児慢性特定疾病の場合)
四日市市こども保健福祉課
四日市市諏訪町2番2号 059-352-0596
--------------
059-354-8083
鈴鹿市・亀山市 鈴鹿保健所 鈴鹿市西条5丁目117 059-382-8673
津市 津保健所 津市桜橋3丁目446-34 059-223-5094
松阪市・多気郡 松阪保健所 松阪市高町138 0598-50-0532
伊勢市・鳥羽市
志摩市・度会郡
伊勢保健所 伊勢市勢田町628番地2 0596-27-5148
名張市・伊賀市 伊賀保健所 伊賀市四十九町2802 0595-24-8076
尾鷲市・北牟婁郡 尾鷲保健所 尾鷲市坂場西町1番1号 0597-23-3454
熊野市・南牟婁郡 熊野保健所 熊野市井戸町383 0597-89-6115

 

本ページに関する問い合わせ先

三重県 医療保健部 健康推進課 疾病対策班 〒514-8570 
津市広明町13番地(本庁4階)
電話番号:059-224-2334 
ファクス番号:059-224-2340 
メールアドレス:kenkot@pref.mie.lg.jp

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

ページID:000286060