令和6年3月31日基準日分から、県民の皆さんの利便性の向上と、事務手続きの効率化のため、三重県電子申請・届出システムで届出ができることとしました。(従来通り、紙媒体での提出も可能です。)
電子申請サイトへのリンク(外部サイトへリンク:令和6年4月1日より受付開始)
詳細は、こちらのページからご確認ください。
住宅瑕疵担保履行法に基づく届出について
「特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律」(住宅瑕疵担保履行法)が平成21年10月1日に施行されたことに伴い、平成21年10月1日以降に新築住宅を引き渡す建設業者や宅建業者は、「住宅の品質確保の促進等に関する法律」(住宅品質確保法)で定める10年間の瑕疵担保責任を確実に行うための資力確保措置(保証金の供託又は保険への加入)を講じることが義務づけられました。対象事業者は、毎年基準日(3月31日)から3週間以内に、基準日前1年間分の資力確保措置(保険加入等)の状況について届出をする必要があります。
対象:過去10年間に新築住宅を引き渡した実績のある、
・建設業者(建設業の許可を受けた建設業者)
・宅地建物取引業者(宅地建物取引業法の免許を受けた宅建業者)
※ 令和5年4月1日から令和6年3月31日までの間に引渡しの実績がない場合でも、今までに
届出を行った事業者は下記様式により「0件」である旨の届出を行う必要があります。
なお、令和3年5月28日に公布された「住宅の質の向上及び円滑な取引環境の整備のための長期優良住宅の普及の促進に関する法律等の一部を改正する法律」が令和3年9月30日に一部施行されたことに伴い、新築住宅を引き渡した事業者に課される資力確保措置の状況についての基準日届出が、年1回(3月31日のみ)となりました。
保険法人から基準日ごとに送付される保険契約締結証明書も1年間分(4/1~3/31)となり、年1回の送付となりました。
詳しくはこちらをご覧ください。
新築住宅を引き渡した建設業者や宅建業者が「供託」や「保険」の資力確保措置をしていない場合、または許可・免許行政庁への届出をしていない場合は、基準日の翌日から起算して50日を経過した日以降、新たな請負・売買契約を締結することができなくなります。また、これに違反して契約締結したときは、1年以下の懲役または100万円以下の罰金またはその両方に処せられることがありますので注意してください。
制度等詳細は、下記関連リンク集をご覧ください。
◎令和6年3月31日を基準日とする届出について:
•「R6.3/31基準日の届出手続きのお知らせ」パンフレット
手続きは下記をご覧ください。
届出期間
・令和6年3月31日を基準日とする届出の期間:
令和6年4月1日~4月22日(必着)
※届け出期間中の日が閉庁日の場合は翌開庁日となります。
※提出期限を厳守してください。
※当日消印有効
届出先
許可・免許を受けている行政庁(三重県知事許可・免許業者は三重県、国土交通大臣許可・免許業者は許可・免許を受けた各地方整備局等)
(建設業者) 三重県知事許可業者 → 三重県県土整備部 建設業課 建設業班
(宅建業者) 三重県知事免許業者 → 三重県県土整備部 建築開発課 宅建業・建築士班
ともに、届出先住所は 〒514-8570 三重県津市広明町13番地
※各建設事務所では届出受付(受理)・経由は行いませんので、直接上記へ届け出てください。
※大臣許可・免許業者は、県ではなく、各地方整備局等に直接、届出をしてください。
届出方法
郵送または窓口持参とします(窓口持参の場合でも、届出時に内容審査は行いません)。
「保険のみ」で資力確保措置をとっている場合は,電子申請での届出が可能です。
(電子申請の場合)
下記リンクより、基準日届出の電子申請画面にジャンプしますので、必要な項目を入力の上、届出を行ってください。
電子申請サイトへのリンク(外部サイトへリンク:令和6年4月1日より受付開始)
詳細は、こちらのページからご確認ください。
(郵送の場合)
簡易書留など確実な方法による提出が必要です。
※「住宅瑕疵担保履行法届出書在中」と朱書きで記載をお願いします。
当日消印有効とします。
なお、建設業と宅建業の両方を営み、請負契約と売買契約により新築住宅を供給する事業者は、必ず両方の届出先に対し、供給分に係る届出を提出する必要があります。
届出書類
届出書類は、建設業者と宅建業者、供託と保険加入で異なります。
(注意)様式に記入する建設業許可番号は、書き間違いの無いようご注意ください。
許可番号が不明な方は、こちらから検索してください。
建設業者 (建設業の許可を受けた建設業者)
1 届出書(第一号様式):
|
|
※押印は不要です。
※前回までに届出をした方で、基準日前1年間に新築住宅を引き渡した実績がない場合は、実績を
「0」と記入し、この様式(第一号様式)のみ提出してください(保険加入のみの場合)。
→ 記載例はこちら
2 引渡し物件一覧表(第一号の二様式):
|
|
※押印は不要です。
※保険法人から送付された「保険契約締結証明書【明細】(引渡し物件一覧表)」に記名したものがあれば、
「引渡し物件一覧表(第一号の二様式)」については代用可(記名の無いものは不可)です。
ただし、その場合も、届出書(第一号様式)は省略不可ですので、必ず提出してください。
3 保険契約を証する書面(保険加入の場合)
・保険法人から送付された保険契約締結証明書の原本(写しは不可)
※新築住宅引き渡し戸数が0である場合は省略可。
4 保証金にかかる供託書の写し(供託した場合)
・供託の場合や上記以外の建設業者用届出様式ダウンロードはこちら(国土交通省HP)から
宅建業者(宅地建物取引業法の免許を受けた宅建業者)
こちらをご覧ください(建築開発課ページへ)。
届出部数
正本1部
届出等の留意事項
・基準日前1年間に新築住宅を引き渡した実績がなく、資力確保措置を行わなかった場合でも、一度届出をした場合は、10年間は基準日ごとに届出が必要です。
・引き渡し物件の一覧表を、保険法人の送付する明細にて代用する場合は、明細に自社の情報(宅建業免許・建設業許可の番号、商号又は名称、代表者氏名)を記載してください。
・基準日に資力確保措置が不足している場合でも、不足した状態で届出をしてください。その後、必要な供託を行い、別途手続きをしていただくことになります。
・建設業者・宅建業者は、新築住宅の発注者・買い主に対して、契約締結の前に書面で「供託」と「保険」のどちらで資力確保措置をするのかを説明する必要があります。
・資力確保措置の状況は、建設業法及び宅地建物取引業法で定められている帳簿に記載し、10年間保存する必要があります。
住宅瑕疵担保履行法届出に関するQ&A
住宅瑕疵担保履行法について、よくある質問と回答を掲載しています。
資料を作成するにあたり、確認をお願いします。
住宅瑕疵担保履行法届出に関するQ&A
また、国土交通省のHPにも、住宅瑕疵担保履行法に関するQ&Aが掲載されていますので、必要に応じて
ご確認ください。
住宅瑕疵担保履行法および住まいの安心総合支援サイト (mlit.go.jp)
その他
<参考>
・前回(令和5年3月31日を基準日とする届出)の手続きの届出書様式、パンフレット
お問い合わせ先
制度等に関すること
三重県県土整備部住宅政策課 住まい支援班 TEL.059-224-2720
届出に関すること
※お問い合わせの前に、必ず、上記を熟読してください。
(建設業者)三重県県土整備部建設業課 建設業班 TEL.059-224-2660
(宅建業者)三重県県土整備部建築開発課 宅建業・建築士班 TEL.059-224-2708
※国土交通大臣許可・免許業者は、直接各地方整備局等にお問い合わせください。