特定計量器製造(修理)事業者
正確な計量器が社会に供給されるようにするため、特定計量器の製造(修理)事業を行う場合には次のような規定が設けられています。特定計量器の一覧はこちら(うち11.~13.が電気計器)
届出製造事業者
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特定計量器の製造事業を行おうとする場合は、事業の開始に先立って経済産業大臣に届出をしなければなりません。
電気計器以外の特定計量器の製造事業の場合は、その事業所の所在地を所管する都道府県知事を経由して届出をしなければなりません。
事業所が複数の都道府県にあるときは、主たる工場又は事業場の所在地を管轄する都道府県知事を経由して届け出をします。
この届出をした事業者を「届出製造事業者」といいます。
三重県内の特定計量器製造事業者の一覧表はこちらです
(1ページ[PDF]約87KB)
特定計量器の製造とは
計量器を完成させることです。
また、完成されている計量器に新たな構造(性能を含む)を付加すること、またはその構造の一部を除去すること(改造という)も、製造に含まれます。
- タクシーメーターの自動車への取り付け
- 皮革面積計に係る拡大指示機構又は送り速さ機構の改造
- アネロイド型圧力計に係る目盛板、弾性受圧部(拡大機構に連結するために変位端に固定した部分を含む。)、流体に直接接触する部分及び温度補正機構以外の部分の改造。
なお、製造した特定計量器には、その責任の所在を明確にするため、見やすい箇所に下記のうちいずれかの表記をしなければなりません。
- 当該製造事業者名
- 商標法2条2項の登録商標
- 特定計量器に係る製造事業者の記号届出書(様式第6)により、経済産業大臣に届け出た記号
届出修理事業者
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特定計量器の修理事業を行おうとする場合は、事業の開始に先立ってその事業所の所在地を所管する都道府県知事に届出をしなければなりません。(電気計器の修理事業の場合は、経済産業大臣に届出)
この届出をした事業者を「届出修理事業者」といいます。
なお、軽微な修理は誰でも行うことができ、修理事業の届出は必要ありません。
三重県内の特定計量器修理事業者の一覧表はこちらです
(2ページ[PDF]約12KB)
特定計量器の修理とは
いったん完成された計量器がその構造(性能を含む)の一部を失った場合に、その失われた構造を回復し、元どおりにすることをいいます。
また、修理とみなされる改造も含まれます。
*修理とみなされる改造
- タクシーメーターの自動車への取り付け
- 皮革面積計に係る拡大指示機構又は送り速さ機構の改造
- アネロイド型圧力計に係る目盛板、弾性受圧部(拡大機構に連結するために変位端に固定した部分を含む。)、流体に直接接触する部分及び温度補正機構以外の部分の改造。
事業の区分
特定計量器の製造(修理)の届出は、事業の区分にしたがって届出をする必要があります。また、検査のための器具、機械又は装置の名称、性能及び数も届け出る必要があります。
届出の際の事業の区分、検査のための器具、機械又は装置の表(Excel)
検査義務
届出製造事業者(指定製造事業者を除く)および届出修理事業者は、正確な特定計量器の供給を行うために、特定計量器を製造(修理)したときは、計量法施行規則第8条(第13条)に定められた基準に従って、検査を行わなければなりません。(検査の基準は下記のとおりです)
(1)検査規則が制定され、その検査規則が確実に履行されていること。
(2)検査管理責任者又は検査部門(以下「検査管理責任者等」という。)が設置され、その検査管理責任者等が検査を統括していること。
*検査管理責任者については、特別な資格の定めはありません。
(3)一定の周期で検査設備(定められた検査のための器具、機械又は装置を含む)の検査が行われ、適正な検査を行うことができるように管理されていること。
*届出をしていない基準器を保有している場合についても管理します。
(4)当該特定計量器の構造及び器差を検査するために必要な性能を有する検査設備を用いて、(1)の検査規則に基づき全数検査により適正に検査が行われていること。
(5)検査に合格しなかった特定計量器が再調整され、又は廃棄されていること。
(6)検査管理責任者等が、検査記録を作成し、その検査管理責任者等の責任においてこれが三年以上保存されていること。
*検査記録は、必要な型式承認事項のチェックを含みます。