軽微な修理
通常、特定計量器を修理する場合は、修理事業の届出を行う必要がありますが、以下の項目にある特定計量器の構造に影響を及ぼさない誰でもできる修理行為については、修理事業の届出は必要はありません。1非自動はかりに係る次に掲げる修理
イ 水平調整ねじ、目盛覆い、調節脚又は下げ振り式水平器の下げ振りの補修又は取替え
ロ 台はかりに係る台環又は支え鉄の補修又は取替え
2皮革面積計の踏み板、テーブル、留めつめ又はリボンの補修又は取替え
3積算体積計に係る次に掲げる修理
イ 水道メーター又は温水メーターに係るストレーナー又はパッキンの取替え又は清掃
ロ 燃料油メーターに係るストレーナーの取替え又は清掃
ハ 液化石油ガスメーターに係る次に掲げる修理
(1)ノズル先端部のパッキンの取替え
(2)ストレーナーの取替え又は清掃
ニ ガスメーターに係る次に掲げる修理
(1)潤滑油の取替え又は補充
(2)差圧測定用配管、差圧計又はコックの取替え
(3)羽根車又は回転子の清掃
(4)ストレーナーの取替え又は清掃
(5)油面窓の汚れの補修又は取替え
4アネロイド型圧力計に係る透明目盛覆板の取替え
5積算熱量計に係るストレーナーの取替え又は清掃
6照度計に係る次に掲げる修理
イ 受光部を除く外箱の補修
ロ 受光部のコードを除くコードの取替え
7騒音計に係るマイクロホンコードを除くコードの補修又は取替え
8振動レベル計に係るピックアップコードを除くコードの補修又は取替え
9濃度計(酒精度浮ひょうを除く。)に係る次に掲げる修理
イ 配管又は流量制御関係部品の補修又は取替え
ロ 光源用ランプ、フィルターエレメント、ポンプのダイヤフラム又は自動校正用の標準物質若しくは反応液の取替え
ハ プリント回路の取替え(法第七十六条第一項、第八十一条第一項又は第八十九条第一項の承認(以下「型式の承認」という。)のときに経済産業大臣が示す範囲に限る。)
10電池、ヒューズ、電源コードその他の電源部の補修又は取替え
11外箱を開けないで行うねじ、ゴム足、外箱その他の部品の補修又は取替え
なお、変成器についての軽微な修理は次のとおりである(計量法第49条3項、計量法施行規則10条2項)
- 絶縁がいしの補修又は取替え
- 外箱の補修
- 絶縁油の取替え