計量証明事業について
計量証明事業とは
計量証明とは、法定計量単位により物象の状態の量を計って、その結果に関して、公に又は業務上他人に一定の事実が真実である旨を表明する行為のことで、この計量証明行為を次にあげる区分において事業として行う場合は、その区分ごとに都道府県知事の登録を受けなければなりません。なお事業とは有償、無償を問わず、この計量証明を反復、継続する行為をいいます。
事業の登録区分(1から5を一般計量証明事業、6から9を環境計量証明事業と呼びます)
- 質量
- 長さ
- 面積
- 体積
- 熱量
- 濃度
- 音圧レベル
- 振動加速度レベル
- 特定濃度(ダイオキシン類の濃度)
一般計量証明事業(新規登録者、又は登録済事業者向け)
運送、寄託又は売買の目的たる積み卸し又は入出庫に際して行うその貨物の質量、長さ、面積、体積又は熱量の計量証明の事業
ただし、港湾運送事業法により行う、船積貨物の陸揚げ、積込みの際の証明は、登録の必要はありません。
三重県内の一般計量証明事業者の一覧表はこちらです(2ページ[PDF])※最新版は令和6年11月6日現在です
環境計量証明事業(新規登録者、又は登録済事業者向け)
濃度(大気、水又は土壌中の物質の濃度)、音圧レベル、振動加速度レベルの計量証明の事業
ただし、次の法律に基づき、その業務を行うことについて登録等を受けた者が行う業務の場合は登録の必要はありません。
- 労働災害防止団体法第19条(同法第45条において準用する場合を含む。)
- 下水道事業センター法の一部を改正する法律による改正前の下水道事業センター法第10条第1項
- 作業環境測定法第33条
- 浄化槽法第57条
また、濃度が法定計量単位で表せないものは計量証明の対象に含まれません。
三重県内の環境計量証明事業者の一覧表はこちらです(1ページ[PDF])※最新版は令和5年12月13日現在です
計量証明書について
計量証明事業の登録を受けた者が、その登録区分に応じて計量証明を行った場合は、計量証明書を発行することができます。
なお計量証明書には、事業規程に規定のうえ、次の事項を記載しなければなりません。
(1)計量証明書である旨の表記
(2)計量証明書の発行番号及び発行年月日
(3)計量証明書を発行した計量証明事業者の氏名又は名称及び住所
(4)計量証明を行った事業所の所在地及び登録番号(特定濃度に係る事業の場合は認定番号も)
(5)当該計量証明に係る計量管理を行った者の氏名
(6)計量の対象
(7)計量の方法(長さ、質量、面積、体積、熱量に係る事業の場合は、使用した計量器)
(8)計量証明の結果
(9)工程の一部を外注した場合は、工程の内容、外注先事業者の名称及び所在地
また、計量証明書には次の標章を付すこともできます。
なお標章を付す場合は、事業規程により標章の取り扱いについて規定する必要があります。
(右側の標章は、特定計量証明事業者の認定を受けた事業者のみが使用できます)
計量証明事業者の標章 | 認定特定計量証明事業者の標章 (特定濃度の区分) |