一般計量証明事業について
登録について
(1)登録の際に必要な提出書類
- 計量証明事業登録申請書(様式第60)
- 宣誓書
- 登記事項証明書(現在事項全部証明書または履歴事項全部証明書)、個人の場合は住民票の写し(いずれもコピー可、6ヶ月以内に発行されたものに限る)
- 事業所付近の見取り図及び計量器設置場所の平面図
- 計量士登録証又は主任計量者試験合格証の写し
- 事業規程届出書(様式第61の2)及び事業規程
- 手数料53,800円(三重県収入証紙)
(2)登録に係る調査
書類受理後、計量検定所職員が現地調査を行い、登録基準を満たしている場合に登録を行います。
登録の際に「計量証明事業登録証」を交付しますので、保管には十分注意してください。
(3)登録基準
- 計量証明に使用する器具、機械又は装置が、事業の区分に応じて基準を満たしていること。(詳細はこちら[PDF])
- 事業の区分に応じた計量士又は主任計量者が計量証明事業に係る計量管理を行うものであること。
主任計量者とは
一般計量証明事業を行う場合には、計量士又は『計量証明に必要な知識経験を有する者』を配置することとなっています。この知識経験を有する者のことを主任計量者といい、主任計量者になるためには、都道府県知事が行う主任計量者試験に合格する必要があります。
主任計量者試験について
事業規程について
計量証明事業の登録を受けるものは、その登録に係る事業の実施の方法に関し次の事項を定めた「事業規程」を届け出する必要があります。
- 計量証明の対象となる分野に関する事項
- 計量証明を実施する組織に関する事項
- 計量証明の基準となる計量の方法に関する事項
- 計量証明に使用する特定計量器その他の器具、機械又は装置の保管、検査及び整備の方法に関する事項
- 計量証明書の発行に関する事項(計量証明事業者の標章を付す場合は、標章の取扱いに関する事項を含む)
- 計量証明の実施記録及び計量証明書の保存に関する事項
- 計量証明の事業の一部を外部の者に行わせる場合の取扱いに関する事項
- その他計量証明の事業に関し必要な事項
参考(事業規程ひな形)
一般計量証明事業者用[Word]
登録後の手続きについて
(1)計量証明検査
計量証明に使用する特定計量器は、登録を受けてから、質量計にあっては2年ごとに、皮革面積計にあっては1年ごとに計量証明検査を受ける必要があります。
(2)登録申請書記載事項変更届(様式第61)
登録の際に提出した「計量証明事業登録申請書」の記載事項に変更があった場合は、「登録申請書記載事項変更届」を提出する必要があります。
なお変更の内容によっては、「計量証明事業登録証」の訂正が必要なものがありますので、その場合には、「登録申請書記載事項変更届」に「計量証明事業登録証」を添付し、登録証変更手数料1,750円(三重県収入証紙)と共に提出してください。
(次表の添付書類のうち、登記事項証明書、住民票の写し、戸籍謄本については、6ヶ月以内に発行されたものに限る。いずれもコピー可)
届出が必要な変更の内容 | 添付書類 | 登録証訂正 |
---|---|---|
住所、氏名(個人の場合)又は 名称(法人の場合)の変更 |
住民票の写し(個人の場合) 登記事項証明書(履歴事項全部証明書)(法人の場合) |
必要 |
事業所の所在地の変更 | 不要 | 必要 |
代表者の変更(法人の場合) |
登記事項証明書(履歴事項全部証明書) |
不要 |
計量証明用設備の変更 | 不要 | 不要 |
計量士又は主任計量者の変更 (増減を含む) |
計量士登録証又は主任計量者試験合格証の写し | 不要 |
事業の全部を譲渡した場合 | 事業譲渡証明書(様式第56) 登記事項証明書(現在事項全部証明書または履歴事項全部証明書)、個人の場合は住民票の写し |
必要 |
相続の場合で相続人が2人以上の場合 | 事業承継同意証明書(様式第57) 戸籍謄本 |
必要 |
相続の場合で相続人が1人の場合 | 相続証明書(様式第58) 戸籍謄本 |
必要 |
法人の合併の場合 | 合併後の登記事項証明書(履歴事項全部証明書) | 場合により必要 |
法人の分割の場合 | 事業承継証明書(様式第58の2) 登記事項証明書(履歴事項全部証明書) |
場合により必要 |
(3)事業規程変更届(様式第61の3)
登録の際に提出した「事業規程」を変更した場合は、「事業規程変更届」を提出する必要があります。
事業規程変更届に、変更後の事業規程一式を添付して提出してください。
(4)登録証再交付申請書(様式第62)
登録の際に交付した「計量証明事業登録証」を汚損又は紛失したときは、「登録証再交付申請書」により再交付の申請を行ってください。
なお再交付手数料1,750円(三重県収入証紙)が必要です。
(5)事業廃止届(様式第59)
計量証明の事業を廃止した際は、「事業廃止届」を提出する必要があります。「計量証明事業登録証」を添付して提出してください。
(6)計量証明事業者報告書(様式第90)
計量証明事業の登録を受けたものは、4月に始まる毎年度について、計量証明を行った実績を事業所ごとに報告する必要があります。
なお毎年3月ごろに計量検定所から報告書の提出に関する文書を発送しますので、実績の有無に関わらず必ず提出してください。