熊野川流域景観計画に基づく通知制度
三重県景観計画の区域内では、国の機関又は地方公共団体の実施する公共事業等の行為については、あらかじめ通知が必要です。
※通知書を提出する前に、まずは都市政策課景観・屋外広告班までご相談ください。
⇒(keimachi@pref.mie.lg.jp)
(注1)熊野川流域景観計画の区域とは、熊野川(和歌山県との県境)から主尾根線までの範囲を基本としています。
通知が必要な行為と規模
様式等
各種様式
通知書 | 様式第3号 | PDF Word |
景観形成基準チェックシート | PDF Word | |
予測結果調書※太陽光発電施設のみ要 | 別紙 | PDF Word |
委任状 | PDF Word | |
変更通知書 | 様式第2号 | PDF Word |
通知の手引き
主要な視点場
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