広告旗(のぼり)を設置されるみなさまへ
広告旗(のぼり)を自己の店舗等の敷地内に設置する場合、支柱や布切れの一部が路上に出たりすることにより、通行人や車両の通行の妨げになることがあります。
また、自己の敷地を越えて設置することは、正しい行為ではありません。
広告主の皆様におかれましては、広告旗(のぼり)を設置する場合は、支柱や布切れが自己の敷地から出ないよう「広告旗(のぼり)は敷地のできるだけ内側に設置するとともに、しっかりと固定する」等、安全な対応をお願いします。
なお、ガードレールや道路標識等に広告旗(のぼり)を設置することは、三重県屋外広告物条例により禁止となっていますので、注意してください。