三重県景観計画に基づく通知制度
三重県景観計画の区域内では、国の機関又は地方公共団体の実施する公共事業等の行為については、あらかじめ通知が必要です。
※通知書を提出する前に、まずは都市政策課景観・屋外広告班までご相談ください。
⇒(keimachi@pref.mie.lg.jp)
注)三重県景観計画の区域とは、景観行政団体(伊賀市、四日市市、松阪市、伊勢市、鈴鹿市、桑名市、亀山市、志摩市、津市、鳥羽市)の区域を除く三重県全域(熊野川流域景観計画区域を除く)です。
景観行政団体である市の景観規制については、各市にご相談ください。
通知が必要な行為と規模
様式等
各種様式
通知書 | 様式第3号 | PDF Word |
景観形成基準チェックシート | PDF Word | |
予測結果調書※太陽光発電施設のみ要 | 別紙 | PDF Word |
委任状 | PDF Word | |
変更通知書 | 様式第2号 | PDF Word |
通知の手引き
主要な視点場
主要な視点場はこちら
ガイドライン
公共事業等景観形成ガイドライン及び事例集基準解説書
県に通知が必要な区域
景観行政団体(伊賀市、四日市市、松阪市、伊勢市、鈴鹿市、桑名市、亀山市、志摩市、津市、鳥羽市)を除く三重県全域(熊野川流域景観計画区域を除く)です。