令和6年2月22日
三重県産業廃棄物の適正な処理の推進に関する条例(平成20年三重県条例第41号)(以下「条例」という。)第21条第1項の規定により提出があった事業計画書及び条例第26条第1項の規定により提出があった合意形成手続終了報告書を審査した結果、関係地域の生活環境の保全について適正な配慮がなされ、関係住民等との合意形成が図られたと認められるため、当該事業計画の合意形成手続を終了します。
※関係住民等とは条例第2条に規定する者をいいます。
条例及び規則の全文並びに合意形成手続のあらましについては、関連リンクからご覧ください。
1 事業計画者の氏名及び住所(法人にあっては、その名称、代表者の氏名及
び主たる事務所の所在地)
南牟婁郡御浜町大字引作141番地69株式会社エコテック
代表取締役 平田 廣幸
2 産業廃棄物の処理施設の設置等の場所、種類及び処理能力並びに処理する
産業廃棄物の種類
(1)産業廃棄物の処理施設の設置等の場所南牟婁郡御浜町大字引作字谷内709-72
(2)産業廃棄物の処理施設の種類
繊維くずの破砕施設
(3)産業廃棄物の処理施設の処理能力
5.5t/日(8h)
(4)処理する産業廃棄物の種類
繊維くず(廃畳に限る。)
(上記品目は、水銀使用製品産業廃棄物を除く。)以上1種類