令和6年1月12日
三重県産業廃棄物の適正な処理の推進に関する条例(平成20年三重県条例第41号)(以下「条例」という。)第21条から25条までの規定による手続きを行い、今般、関係住民などとの合意形成が図られたとして第26条第1項の規定に基づき、事業計画者から次のとおり産業廃棄物の処理施設の設置等に係る合意形成手続終了報告書が提出されました。このことから、同条第2項の規定に基づき、公表するとともに、当該合意形成手続終了報告書の写しを一般の閲覧に供します。
※関係住民とは条例第2条に規定する者をいいます。
条例及び規則の全文並びに合意形成のあらましについては、関連リンクからご覧ください。
1 事業計画者の氏名及び住所(法人にあっては、その名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)
南牟婁郡御浜町大字引作141番地69株式会社エコテック
代表取締役 平田 廣幸
2 産業廃棄物の処理施設の設置等の場所、種類及び処理能力並びに処理する産業廃棄物の種類
(1)産業廃棄物の処理施設の設置等の場所南牟婁郡御浜町大字引作字谷内709-72
(2)産業廃棄物の処理施設の種類
繊維くずの破砕施設
(3)産業廃棄物の処理施設の処理能力
5.5t/日(8h)
(4)処理する産業廃棄物の種類
繊維くず(廃畳に限る。)
(上記品目は、水銀使用製品産業廃棄物を除く。)以上1種類
3 説明会の開催状況
(1)開催日時令和5年11月28日(火)午後2時
(2)開催場所
引作集会所
(3)出席者数
3名
4 意見書等の提出件数
意見書 0件5 合意形成手続終了報告書の写しの閲覧の場所及び時間
三重県紀南地域活性化局環境室 熊野市井戸町371※閲覧期間は、本公表の日から県が合意形成の手続の終了を通知し、公表するまでの間とし、
午前9時から正午まで及び午後1時から午後5時まで(土曜日、日曜日、祝日を除く。)
関連リンク
◆三重県産業廃棄物の適正な処理の推進に関する条例の改正について◆三重県産廃条例に基づく合意形成手続きのあらましについて