県民ホールへのポスター掲出広告募集のお知らせ
三重県では、県有財産の有効活用を図るため、本庁舎県民ホール内にポスターボードを設置して、企業・団体等の広告PRスペースとして活用していただくための広告主を募集しています。
広告募集枠
現在、募集は行っておりません。
広告の掲出期間
令和6年4月から令和7年3月まで
(掲出期間は、1か月単位、複数月のみの掲出も可能です)
広告(ポスター)掲出の方法
- 三重県本庁舎県民ホール内に設置するポスターボード(縦1,150ミリメートル×横850ミリメートル)を広告媒体とします。
- 広告物は、A0サイズ以下とし、県が設置するポスターボードへの直貼りを原則とします。
- お申込いただいた広告物は、内容やデザイン等の審査を行い、広告主を決定します。
ポスターの設置場所、掲出できる広告の規格等については、こちらの「媒体資料」のとおりです。
広告掲出料
1か月5,000円/1枠(消費税及び地方消費税含む)とします。
掲出できない広告物
次のような広告物は掲出できません。
- 法令等に違反するもの又はその恐れのあるもの
- 公序良俗に違反するもの又はその恐れのあるもの
- 人権侵害となるもの又はその恐れのあるもの
- 政治性のあるもの
- 宗教性のあるもの
- 社会問題その他についての主義又は主張にあたるもの
- 個人の氏名広告
- 当該広告事業の内容を、県が推奨しているかのような誤解を与える恐れのあるもの
- 誇大広告又は虚偽の恐れのあるもの
- 社会的批判を招く恐れのあるもの
- 教育的又は健康的な配慮が必要なもの
- 青少年の健全育成にとって、有害であるもの又はその恐れのあるもの
- 第三者の著作権、財産権、プライバシー等を侵害する恐れのあるもの
- 第三者を誹謗し、中傷し若しくは排斥するもの又はその恐れのあるもの
- このほか、掲出する広告として妥当でないと認められるもの
掲出広告の決定方法
申込みのあった広告について、県が定める掲出要領及び掲出基準等に基づき次のことも加味して総合的に審査し、掲出広告主を決定します。
1.公共性が高く、かつ県内地域経済の活性化に資すると判断することができるもの
2.県内に事業所等を有する法人
3.その他のもの
申込方法
「(様式第1号)申込書兼誓約書」をダウンロードし、必要事項を記入のうえ、掲出を希望するポスターの現物(作成中の場合、原稿でも可)と併せて持参又は郵送していただくか、E-mailで誓約書とポスターのデータを送信してください。また、郵送の場合は、事故防止のため到着確認の連絡をお願いします。
なお、申込みにかかる一切の費用は申込者の負担となります。
広告関係規程
当該事業への申込みにあたっては、次の関係規程を必ずお読みください。
掲出広告決定後の手続き
1.広告の掲出(不掲出)を県が決定した後、掲出(不掲出)決定通知書を送付します。
2.掲出の決定通知書が届いた場合、速やかに本庁舎ポスター掲出承諾書を提出してください。
3.原稿での申込みの場合は、掲出開始日の原則10日前までに掲出するポスターを提出してください。
4.掲出期間分の広告掲出料を、県が発行する所定の納入通知書により一括してお支払いいただきます。
申込み及び問い合わせ先
〒514-8570
三重県津市広明町13番地
三重県総務部管財課
資産活用班
電話:059-224-2137
ファックス:059-224-2111
E-mail:kanzai@pref.mie.lg.jp
(電子メールの場合、件名に必ず「本庁舎ポスター広告掲出」等と明記してください。)