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平成27年03月06日

三重県監査委員・事務局

住民の請求による監査

(地方自治法第242条第1項)

住民(1人でも可)が、知事、委員会、職員等に違法又は不当な財務会計上の行為(公金の支出、契約の締結等)又は怠る事実(公金の賦課・徴収を怠る事実、財産の管理を怠る事実)があると認めるとき、監査委員に対して監査を求め、違法・不当な行為の防止・是正、怠る事実の是正又は県が被った損害を補填するために必要な措置をとることを請求することができます。

→住民監査請求制度のご案内

本ページに関する問い合わせ先

三重県 監査委員事務局 〒514-0004 
津市栄町1丁目954番地 栄町庁舎6階
電話番号:059-224-2922 
ファクス番号:059-224-2220 
メールアドレス:kansai@pref.mie.lg.jp

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