住民監査請求
住民監査請求制度のご案内
(三重県監査委員事務局)
1 県民と監査請求
2 住民監査請求
(1) どのような制度ですか?
(2)どのような場合にできるのですか?
(3)だれでもできるのですか?
(4)請求書はどのように作成すればよいのですか?
(5)請求書に添付する事実証明書とはどのようなものですか?
(6)いつでもできるのですか?
(7)監査委員はどのように監査などを行うのですか?
(8)請求書提出後の手続きの流れはどうなりますか?
3 個別外部監査によることを求める住民監査請求
(1)外部監査人による個別外部監査を求めることはできますか?
(2)個別外部監査を求める場合、請求書はどのように作成すればよいのですか?
(3)個別外部監査を求める場合、請求書提出後の手続きの流れはどうなりますか?
4 住民訴訟(監査結果などに不服がある場合)
5 住民監査請求の状況
(1)どのくらい提出されているのですか?
(2)どこに提出すればよいのですか?
1 県民と監査請求
県は、県民の福祉の向上を図ることを目的に、様々な分野において、法令に従い、適正かつ能率的な行政運営に努めています。
それでも、場合によっては、県民のみなさんが、県の事務執行のあり方や税金の使い方について疑問を感じられ、その非をただして改めさせたいと思われるようなことが、起こらないとは限りません。
そのようなとき、県民が自ら監査委員に対して監査を請求できる制度として、地方自治法に、事務監査請求と住民監査請求という2つの制度が設けられています。
ア) 事務監査請求
事務監査請求は、県の仕事・事務執行全般について対象とした監査請求制度です。
ただし、請求には、有権者の50分の1(三重県の場合、おおむね3万人)以上の連名による署名が必要です。
事務監査請求については、地方自治法第12条第2項及び第75条に規定されています。
イ) 住民監査請求
住民監査請求は、県のお金の使い方、契約の内容や結び方、財産の管理の仕方などの財務会計上の事柄を対象とした監査請求制度です。
県民の方なら一人でも請求することができます。
住民監査請求については、地方自治法第242条に規定されています。
2 住民監査請求
2-(1) どのような制度ですか?
住民監査請求は、県民の方が、知事などの執行機関や職員による公金の支出、財産の管理、契約の締結など財務会計上の行為等が違法又は不当であるとされるとき、このことを証明する書面を添えて、監査委員に対して監査を求め、県が必要な措置を講じることを請求する制度です。
県政の主役である県民が、監査を通じて、県の財務執行をチェックすることにより、県財政の適正な運営を確保し、県民全体の利益を守ることを目的とする制度であるといえます。
2-(2) どのような場合にできるのですか?
住民監査請求を行うことができるのは、知事などの執行機関や職員について、次のような違法又は不当な財務会計上の行為又は怠る事実がある場合です。
ア) 違法又は不当な公金の支出(補助金の支出、職員給与の支出など)
イ)違法又は不当な財産の取得、管理、処分(県有地の売却、県有物品の廃棄処分など)
ウ) 違法又は不当な契約の締結、履行(備品購入契約、事務委託契約、工事請負契約など)
エ)違法又は不当な債務その他の義務の負担(借入れや保証をすることなど)
オ) 違法又は不当に公金の賦課、徴収を怠る事実(県税や施設使用料の徴収を怠っている場合など)
カ) 違法又は不当に財産の管理を怠る事実(県の土地や建物を不法占拠されたままにしていることなど)
また、ア)からエ)の行為が相当な確実さで予測される場合にも、監査請求を行うことができます。
2-(3) だれでもできるのですか?
監査を請求することができるのは、三重県に住んでいる方(県民)です。
三重県に所在する法人や団体も監査請求を行うことができます。
また、県民であれば、一人でも監査を請求することができます。
2-(4) 請求書はどのように作成すればよいのですか?
ア) 住民監査請求は書面により行うこととされています。
請求書の様式は地方自治法施行規則第13条に定められていて、請求人の住所の明記、氏名の自署の
うえ、請求の要旨を記載することが必要です。
また、請求書には、違法又は不当とする財務会計上の行為又は怠る事実について事実を証明する書面 (事
実証明書)を添付することが必要です。
イ) 請求書の様式例及び記入内容は、次のとおりです。
三重県職員措置請求書
(請求の対象とする執行機関・職員)に関する措置請求の要旨
1 請求の要旨
(次の事項が明らかとなるように、まとめて記載してください。)
- だれについて〔請求の対象となる執行機関・職員〕
- いつ、どのような財務会計上の行為又は怠る事実があるのか。
- その行為又は怠る事実は、どのような理由で、違法又は不当であるの か。
- その行為又は怠る事実により、三重県にどのような財産的損害が生じ ているのか。
あるいは、生じるおそれがあるのか。 - (監査委員の監査を経て、)県にどのような措置をとることを求めるのか。
2 請求者
住所
氏名(自署)
地方自治法第242条第1項の規定により、別紙事実証明書を添え、必要な措置を請求します。
年 月 日
三重県監査委員 (宛て)
(注1)縦書きでも差支えありません。
(注2)地方自治法施行規則の改正により、請求者の職業については、平成30年4月1日以降記載する必要がなく
なりました。
2-(5) 請求書に添付する事実証明書とはどのようなものですか?
地方自治法第242条第1項の規定により、請求書には、違法又は不当とする財務会計上の行為や怠る事実を証する書面(事実証明書)の添付が必要です。(控えが必要な場合は、請求人にて用意してください。)
事実証明書は、請求人が請求書の中で問題とされる行為や事実の存在あるいはその違法性や不当性を明らかにするため、添付していただく資料です。様式などに特に決まりはありません。
これまでの例では、公文書開示請求で入手した公文書の写し、新聞記事の切り抜き、請求人が他人から聞き知ったことがらを書面に作成したものなどが添付されています。
2-(6) いつでもできるのですか?
住民監査請求は、問題とする財務会計上の行為があった日又は終わった日から1年以内に行わなければなりません。1年以上経過している場合には、正当な理由がない限り、行うことができません。
ただし、怠る事実(公金の賦課・徴収を怠る事実、財産の管理を怠る事実)については、怠る状態が続いている限り、いつでも監査請求を行うことができます。
2-(7) 監査委員はどのように監査などを行うのですか?
ア) 受付から60日以内の処理
監査委員は、請求があった日から60日以内に、監査、調査などを行い、結論を出して、請求人に通知するなどの処理をしなければなりません。
イ)要件審査
請求書の提出があると、監査委員は、まず、請求人が県民であるか、対象事項が県の財務会計上の行為又は怠る事実に該当するかなど、地方自治法第242条の請求要件を充たしているかどうかについて、要件審査を行います。
その結果、請求の要件を欠いている場合には、監査を実施することができませんので、請求人に「却下」(監査を実施しない旨)の通知を行います。
ウ)証拠の提出及び陳述の機会
請求書が要件を具備していて、監査を開始するにあたり、監査委員は、請求人に対して、新たな証拠の提出と陳述の機会を設けます。
請求人の陳述は、請求人に、監査委員に対して、直接、請求の趣旨の補充・説明を行っていただくものです。新たな証拠がある場合、請求人には、このとき又はこのときまでに、提出していただきます。
また、監査委員は、必要があると認めるときは、監査対象機関の陳述の聴取も行います。
なお、監査委員は、必要があると認めるときは、請求人の陳述に監査対象機関の職員の立会を、また、監査対象機関の陳述に請求人の立会を求めることができるとされています。
エ)監査の実施
監査委員は、問題とされる財務会計行為などを行った監査対象機関の関係書類を調査したり、関係職員から事情聴取を行ったりして監査を進めます。
また、必要がある場合は、県機関以外の第三者(契約の相手方、補助金の交付先など)の調査を行ったり、学識経験者などの意見を聴くこともあります。
さらに、監査委員は、問題とされる財務会計行為が違法で、どうしても必要があると判断する場合は、監査結果に至る前の段階で、事前にその財務会計行為の暫定的な停止勧告を行うこともあります。
オ)監査の結果1(「認容」)
監査の結果、監査委員が、請求に理由がある(請求を受けた財務会計行為などに違法・不当なところがある)と認めた場合(「認容」)は、知事等に対し期間を示して、是正などの必要な措置を講ずるよう勧告するとともに、監査結果を請求人あて 通知し、三重県公報に登載して公表します。
監査委員の勧告は、法的拘束力や強制力を有するものではありませんが、勧告を受けた知事等は、勧告を尊重しなければなりません。
また、勧告を受けた知事等が是正などの措置を講じたときには、講じた措置の結果を監査委員に報告します。この場合、監査委員は、知事等が講じた措置の内容を請求人あて通知するとともに、三重県公報に登載して公表します。
カ)監査の結果2(「棄却」)
監査の結果、請求に理由がない(請求に係る財務会計行為などに違法・不当なところが認められない)場合は「棄却」とし、監査委員は、その監査結果を請求人あて 通知するとともに、三重県公報に登載して公表します。
2-(8) 請求書提出後の手続きの流れはどうなりますか?
請求書の提出があると、次図のような流れで監査等の手続きが進むことになります。
住民監査請求書の提出(受付) |
監査委員による請求要件の審査 (注1) | ||
要件を具備している場合 受 理(監査実施の決定) |
要件を欠いている場合 却 下(監査不実施の決定) |
請求人による新たな証拠の提出 請求人の陳述・対象機関の陳述 監査委員による監査(調査) |
請求人への通知 暫定的停止の勧告 |
監査委員による監査結果等の決定(注2)(注3) | ||
請求に理由がある場合 (認容) |
請求に理由がない 場合(棄却) |
監査過程で要件不備が明らかとなった場合 (却下) |
知事等への措置の勧告 請求人への監査結果通知 公表 |
請求人への監査結果通知 公表 |
請求人への却下通知 |
知事等による措置の実施及び監査委員への講じた措置の通知 講じられた措置の請求人への通知 公表 |
(注1) 軽微な要件不備がある場合、請求人に、期間を定めて、請求書の補正を求めることがあります。
(注2) 一応請求要件を具備しているとして監査を開始した場合でも、監査の中で請求要件を欠いていることが明らかになったときは、その段階で「却下」となります。
(注3) 監査委員は、請求書の提出を受けた日から60日以内に、結論(知事等への勧告、請求の棄却等)を出して、請求人あてに通知します。
3 個別外部監査によることを求める住民監査請求
3-(1) 外部監査人による個別外部監査を求めることはできますか?
個別外部監査は、住民監査請求などで、請求人の求めがある場合に、監査委員の判断などにより監査委員の監査に代えて、専門的な識見を有する外部監査人の監査によることができるという制度です。
外部監査人とは、公認会計士、弁護士などの資格をもち、知事と個別外部監査契約を結んで、監査委員に代わって監査を行う人をいいます。
住民監査請求に関する個別外部監査については、地方自治法第252条の43に定められています。
個別外部監査によることを求める住民監査請求があった場合、次のように監査などの手続きが進みます。
ア) 監査委員は、まず住民監査請求としての要件審査を行います。請求の要件を欠いている場合は、この時点で「却下」となります。
次に、受理した住民監査請求について、個別外部監査契約に基づく監査によることが相当であるかどうかの判断を行います。
この結果、相当と認めるときは、個別外部監査契約に基づく監査によることを決定 します。(相当と認められない場合は、通常の住民監査請求と同じように、監査委員が監査を行うことになります。)
そして、その旨(個別外部監査による旨)を知事に通知し、また、そのように知事へ通知した旨を、請求人にも通知します。
これらの手続きは、請求があった日から20日以内に行います。
イ) 監査委員から通知を受けた知事は、あらかじめ監査委員の意見を聴いたうえで、議会の議決を経て外部監査人と個別外部監査契約を締結し、その契約内容等を告示します。(ただし、包括外部監査人と個別外部監査契約を結ぶ場合は、契約締結後議会に報告すればよいとされています。)
ウ) 外部監査人は、請求人に対して、新たな証拠の提出及び陳述の機会を設けたうえで、監査を行い、監査結果報告をとりまとめて監査委員に提出します。
なお、外部監査人は、暫定的な停止勧告を行うことはできません。
エ) 監査委員は、この監査結果報告に基づき、請求のあった日から90日以内に、知事等への勧告、請求の棄却などの結論を出して、請求人へ通知し、公表などを行います。
3-(2) 個別外部監査を求める場合、請求書はどのように作成すればよいのですか?
個別外部監査によることを求める場合の監査請求書の様式例及び記入内容は、次のとおりです。
三重県職員措置請求書
(請求の対象とする執行機関・職員)に関する措置請求の要旨
1 請求の要旨
(次の事項が明らかとなるように、まとめて記載してください。)
- だれについて〔請求の対象となる執行機関・職員〕
- いつ、どのような財務会計上の行為又は怠る事実があるのか。
- その行為又は怠る事実は、どのような理由で、違法又は不当であるのか。
- その行為又は怠る事実により、三重県にどのような財産的損害が生じているのか。
あるいは、生じるおそれがあるのか。 - (監査委員の監査を経て、)県にどのような措置をとることを求めるのか。
2 監査委員の監査に代えて個別外部監査契約に基づく監査によることを求める理由
(個別外部監査によるべき理由を、まとめて記載してください。)
3 請求者
住所
氏名(自署)
地方自治法第242条第1項の規定により、別紙事実証明書を添え、必要な措置を請求します。併せて、同法第252条の43第1項の規定により、当該請求に係る監査について、監査委員の監査に代えて個別外部監査契約に基づく監査によることを求めます。
年 月 日
三重県監査委員 (宛て)
(注1)縦書きでも差支えありません。
(注2)地方自治法施行規則の改正により、請求者の職業については、平成30年4月1日以降記載する必要がなく
なりました。
3-(3) 個別外部監査を求める場合、請求書提出後の手続きの流れはどうなりますか?
個別外部監査によることを求める請求書の提出があると、次のような流れで監査等の手続きが進むことになります。
請求書の提出(受付) |
委員による請求の要件審査 | |
要件を具備している場合 受 理(監査実施の決定) |
要件を欠いている場合 却 下(監査不実施) |
請求人への却下通知 |
委員による外部監査が相当か否かの決定 | |
相当と認めるとき | 相当と認めないとき |
知事への通知・請求人への通知 県議会の議決等 知事と外部監査人との個別外部監査契約 外部監査人による監査 (請求人陳述・監査対象機関陳述等) 外部監査人から監査委員への結果通知 |
監査委員による監査 (請求人陳述等を含む) |
監査委員による監査結果(請求に理由があるかどうか)等の決定 | ||
請求に理由がある場合 (認容) |
請求に理由がない場合 (棄却) |
監査過程で要件不備が明らかとなった場合 (却下) |
知事等への措置の勧告 請求人への監査結果等通知 公表 |
請求人への監査結果等通知 公表 |
請求人への却下通知 |
知事等による措置の実施及び監査委員への講じた措置の通知
講じられた措置の請求人への通知
公表
(注)
- 請求書を受理したが、外部監査を相当としなかった場合、監査委員は、請求人への監査結果通知の中で、その理由を明らかにします。
- 監査委員は、請求書の提出を受けた日から20日以内に、外部監査によることが相当であるかどうかを決定します。
- 監査委員は、請求書の提出を受けた日から90日以内に結論(知事等への勧告、請求の棄却等)を出して、請求人あてに通知します。
4 住民訴訟(監査結果などに不服がある場合)
ア) 監査結果等(請求の却下、請求の棄却、知事等への勧告内容など)に不服がある場合、請求人は、定められた期間内に、住民訴訟を提起することができます。
住民訴訟については、地方自治法第242条の2に規定されています。
イ) なお、住民監査請求を経た県民が住民訴訟を提起する場合の出訴期間については、次のように定められています。
区分 | 出訴期間 | |
---|---|---|
1 | 監査委員の監査の結果又は勧告に不服のある場合 | 監査結果などの通知があった日から30日以内 |
2 | 監査委員の勧告を受けた議会、長その他の執行機関又は職員の措置に不服がある場合 | 措置にかかる監査委員の通知があった日から30日以内 |
3 | 監査委員が監査の請求があった日から60日(90日)以内に監査又は勧告を行わないとき | 60日(90日)を経過したときから30日以内 |
4 | 監査委員の勧告を受けた議会、長その他の執行機関又は職員が必要な措置を講じない場合 | 勧告において示された期間を経過してから30日以内 |
(注) 3の括弧内の90日は、個別外部監査による監査が行われた場合の期間です。
なお、本来受理すべき請求を監査委員が却下してしまった場合にも、住民訴訟はできます。
5 住民監査請求の状況
5-(1) どのくらい提出されているのですか?
監査委員が平成26年度から令和5年度までに受け付けた住民監査請求とその処理の状況は次のとおりです。
(住民監査請求の年度別受付・処理状況)
受付年度 | 平成 26年度 |
平成 27年度 |
平成 28年度 |
平成 29年度 |
平成 30年度 |
令和 元年度 |
令和 2年度 |
令和 3年度 |
令和 4年度 |
令和 5年度 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
受付件数 | 6件 | 3件 | 2件 | 2件 | 1件 | 0件 | 1件 | 1件 | 7件 | 8件 | |
内 訳 |
勧告 |
0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 |
棄却 | 2件 | 2件 | 1件 | 0件 | 0件 | 0件 | 1件 | 0件 | 3件 | 1件 | |
却下 | 2件 | 1件 | 1件 | 2件 | 1件 | 0件 | 0件 | 0件 | 2件 | 9件 | |
その他 | 2件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 1件 | 0件 | 0件 |
注)※平成26年度及び令和3年度の「その他」は、それぞれ取下げとなったものです。
※令和4年度に受け付けた7件のうち2件については、令和4年度内に結果が確定しなかったため、令和4年度
及び令和5年度は、受付件数と内訳件数が一致しません。
5-(2) どこに提出すればよいのですか?
住民監査請求書は、三重県監査委員事務局の次の担当まで、提出してください。
監査請求に関する問合せなども、こちらへお願いします。
担 当 三重県監査委員事務局 監査総務課
電 話 059-224-2922(直通)
FAX 059-224-2220
住 所 〒514-0004 津市栄町1丁目954番地(三重県栄町庁舎6階)
E-mail:kansai@pref.mie.jp