社会福祉法人制度の概要
社会福祉法人は、社会福祉事業を行うことを目的として、社会福祉法の規定に基づき、所轄庁(法人の所在地等に応じ都道府県知事又は市長等)の認可を受けて設立される法人です。
ここでいう「社会福祉事業」とは、社会福祉法第2条に定められている第一種社会福祉事業及び第二種社会福祉事業をいいます。
○第一種社会福祉事業…特別養護老人ホーム、障害者支援施設 等
○第二種社会福祉事業…保育所、訪問介護、通所介護、障害福祉サービス事業 等
社会福祉事業を行うことを主たる目的としない法人は、社会福祉法人となり得えません。また第一種社会福祉事業は、公共性の特に高い事業であり、その対象は社会的弱者ともいうべき人々であることから、国、地方公共団体又は社会福祉法人が経営することが原則とされています。
社会福祉法人制度について、厚生労働省のホームページに詳しい内容が掲載されていますので、参照してください。 →厚生労働省ホームページ「社会福祉法人制度」
社会福祉法人の認可について
社会福祉法人の設立には、所轄庁による認可が必要です。社会福祉法人の所轄庁は、原則として法人の主たる事務所が所在する都道府県とされており、法人が行う事業が法人の主たる事務所の所在する市の区域を超えない場合は当該市となります。
すなわち、三重県に主たる事務所が所在する場合…
○単独の市の区域内で事業を行う場合→当該市が所轄庁となります。
○上記以外の場合→三重県が所轄庁となります。
社会福祉法人の認可に関することは、各所轄庁にお問い合わせください。
また認可手続きについては、こちらを参照してください。→社会福祉法人認可申請ハンドブック
社会福祉法人の運営について
平成28年の社会福祉法改正により、福祉サービスの供給体制の整備及び充実を図るため、社会福祉法人制度改革が行われました。これにより、社会福祉法人の運営にあたっては、法令で経営組織のガバナンスの強化や事業運営の透明性の向上が求められることになりました。
○社会福祉法人の組織運営
社会福祉法人の経営組織は、業務執行の決定機関である理事会、法人運営に係る重要事項の議決機関である評議員会、理事の職務執行の監査を行う監事(一定規模以上の法人が必置となる会計監査人)で運営されることになっています。所定の定めに従い、適正な運営を行うことが必要です。
詳しくは、こちらを参照してください。→厚生労働省ホームページ「社会福祉法人の経営組織」
○事業運営の透明性
社会福祉法人は、社会福祉法の規定に基づき、独立行政法人福祉医療機構の運営する「WAM NET」に「社会福祉法人の財務諸表等電子開示システム」を構築し、現況報告書や計算書類等を広く国民の皆様に公表することを通じて、法人運営の透明性の確保に努めることになっています。
詳しくは、こちらを参照してください。→社会福祉法人の会計基準及び財務諸表等について
その他、社会福祉法人の運営に関する取扱いのうち、お問い合わせの多い事項にかかる情報を次のページに掲載しています。→社会福祉法人の運営について