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令和05年02月28日

社会福祉法人の運営について

社会福祉法人の組織運営

 社会福祉法人の経営組織は、業務執行の決定機関である理事会、法人運営に係る重要事項の議決機関である評議員会、理事の職務執行の監査を行う監事(一定規模以上の法人が必置となる会計監査人)で運営されることになっています。所定の定めに従い、適正な運営を行うことが必要です。
 詳しくは、こちらを参照してください。→厚生労働省ホームページ「社会福祉法人の経営組織」
 

社会福祉法人会計及び事業運営の透明性について

 社会福祉法上、すべての社会福祉法人は、社会福祉法人会計基準省令に従い、会計処理を行うことが義務付けられています。なお、社会福祉法人の会計処理は、これまで法人が実施する事業の種類ごとに様々な会計ルールが併存していましたが、法人全体の財務状況を明らかにし、経営分析を可能にするとともに、外部への情報公開にも資することを目的に、「社会福祉法人会計基準」に一元化が図られました。
 また、社会福祉法人は、社会福祉法の規定に基づき、独立行政法人福祉医療機構の運営する「WAM NET」に「社会福祉法人の財務諸表等電子開示システム」を構築し、現況報告書や計算書類等を広く国民の皆様に公表することを通じて、法人運営の透明性の確保に努めることになっています。
 詳しくは、こちらを参照してください。→社会福祉法人の会計基準及び財務諸表等について
 

社会福祉法人の運営に関する留意事項 

 社会福祉法人の運営については、認可申請ハンドブックに詳しい内容を掲載していますので、参照してください。→認可申請ハンドブック

 また、お問い合わせの多い以下の事項に関する取扱いをお示ししますので、あわせて参考にしてください。
 ○ 評議員会及び理事会決議の省略について
 ○ 新型コロナウイルス感染症発生に伴う取り扱いについて
 ○ 社会福祉施設等における事業継続計画(BCP)の策定について
 ○ 社会福祉法人における会計処理について
 

評議員会及び理事会決議の省略

 ○評議員会の決議の省略

 次の要件を満たす場合には、評議員会の決議を省略することができます。
 ①理事が評議員会の目的事項について提案したこと。
 ②当該提案について議決に加わることができる評議員の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたこと。
 ③所定の事項(決議があったものとみなされた事項の内容、その事項を提案した者の氏名、評議員会の決議があったものとみなされた日(=全ての同意書が法人に届いた日)、議事録の作成に係る職務を行った者の氏名)を記載した議事録を作成すること。
 【参考様式】
 ・評議員会決議の省略を行う場合の提案書及び同意書
 ・評議員会決議の省略を行う場合の議事録

理事会の決議の省略

  次の要件を満たす場合には、理事会の決議を省略することができます。
 ①理事会の決議の省略に関する定款の定めがあること。
 ②理事が理事会の決議の目的である事項について提案すること。
 ③当該提案について議決に加わることができる理事の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたこと。
 ④監事が当該提案について異議を述べていないこと。
 ⑤所定の事項(決議があったものとみなされた事項の内容、その事項を提案した理事の氏名、理事会の決議があったものとみなされた日(=全ての同意書が法人に届いた日)、議事録の作成に係る職務を行った理事の氏名)を記載した議事録を作成すること。
 【参考様式】
 ・理事会決議の省略を行う場合の提案書及び同意書等
 ・理事会決議の省略を行う場合の議事録
 

新型コロナウイルス感染症の発生に伴う取り扱い

 今般の新型コロナウイルス感染症の発生に伴い、厚生労働省等から発出されている通知(社会福祉法人の運営に関するもの)を掲載します。
 ・新型コロナウイルス感染症の発生に伴う社会福祉法人の運営に関する取り扱いについて(令和2年3月9日付厚生労働省社会・援護局福祉基盤課事務連絡)
 ・新型コロナウイルス感染症の発生に伴う社会福祉法人の運営に関する取り扱いについて(その2)(令和2年4月14日付厚生労働省社会・援護局福祉基盤課事務連絡)
 ・「新型コロナウイルス感染症の発生に伴う社会福祉法人の運営に関する取り扱いについて(その2)」に関するQ&Aの送付について(令和2年4月27日付厚生労働省社会・援護局福祉基盤課事務連絡)
 ・新型コロナウイルス感染症の発生に伴う社会福祉法人の運営に関する取り扱いについて(その3)(令和2年6月5日付厚生労働省社会・援護局福祉基盤課事務連絡)
 ・新型コロナウイルス感染症の発生に伴う社会福祉法人の運営に関する取扱いについて(その4)(令和3年2月12日付厚生労働省社会・援護局福祉基盤課事務連絡)
 ・新型コロナウイルス感染症の発生に伴う社会福祉法人の運営に関する取扱いについて(その5)(令和3年6月1日付厚生労働省社会・援護局福祉基盤課事務連絡)
 ・新型コロナウイルス感染症の発生に伴う社会福祉法人の運営に関する取扱いについて(その6)(令和4年2月10日付厚生労働省社会・援護局福祉基盤課事務連絡)
 ・新型コロナウイルス感染症の発生に伴う社会福祉法人の運営に関する取扱いについて(その7)(令和5年2月28日付厚生労働省社会・援護局福祉基盤課事務連絡)

 

社会福祉施設等における事業継続計画(BCP)の策定

 社会福祉施設等においては、災害等にあっても、最低限のサービス提供を維持していくことが求められており、社会福祉施設等の事業継続に必要な事項を定める「事業継続計画(BCP)」を作成しておくことが有効です。
 ・社会福祉施設等における事業継続計画(BCP)の策定について(依頼)(令和2年6月15日付厚生労働省社会・援護局福祉基盤課事務連絡)
 

社会福祉法人における会計処理について

 厚生労働省において、小規模法人における財務会計処理の適正化、標準化を図る観点から、「小規模法人の財務会計に関する事務処理体制強化研修」に係る動画が作成され、厚生労働省ホームページ上に公開されました。小規模法人に限らず、社会福祉法人の財務会計に携わる方々の参考になる研修動画ですので、ご視聴ください。
 ・E-ラーニングで学ぶ社会福祉法人財務会計

 

本ページに関する問い合わせ先

三重県 子ども・福祉部 福祉監査課 法人監査班 〒514-8570 
津市広明町13番地(本庁4階)
電話番号:059-224-2258 
ファクス番号:059-228-2085 
メールアドレス:kansa@pref.mie.lg.jp

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