社会福祉法人について
社会福祉法において社会福祉法人とは、「社会福祉事業を行うことを目的として、この法律の定めるところにより設立された法人」と定義されています。ここでいう「社会福祉事業」とは、社会福祉法第2条に定められている第一種社会福祉事業及び第二種社会福祉事業をいいます。
○第一種社会福祉事業…特別養護老人ホーム、障害者支援施設 等
○第二種社会福祉事業…保育所、訪問介護、通所介護、障害福祉サービス事業 等
社会福祉法人制度について、さらに詳しい説明はこちらを参照してください。→社会福祉法人制度について
社会福祉法人の設立には、所轄庁による認可が必要です。社会福祉法人の所轄庁は、原則として法人の主たる事務所が所在する都道府県とされており、法人が行う事業が法人の主たる事務所の所在する市の区域を超えない場合は当該市となります。
すなわち、三重県に主たる事務所が所在する場合…
○単独の市の区域内で事業を行う場合→当該市が所轄庁となります。
○上記以外の場合→三重県が所轄庁となります。
社会福祉法人の認可手続きについては、こちらを参照してください。→社会福祉法人認可申請ハンドブック
社会福祉連携推進法人について
令和4年度から、「社会福祉連携推進法人制度」が施行されることになりました。社会福祉連携推進法人は、社会福祉法人等が社員となり、福祉サービス事業所間の連携・協働を図るための取組等を行う新たな法人制度です。社会福祉連携推進法人制度については、厚生労働省のホームページに制度説明や開設の動画が掲載されていますので、ご参照ください。 →厚生労働省ホームページ「社会福祉連携推進法人制度」