コイヘルペスウイルス病まん延防止に関する委員会指示
漁業法の規定に基づくコイの持出し、放流等についての指示
三重県内水面漁場管理委員会告示第2号
コイ(マゴイ及びニシキゴイをいいます。以下同じ。)の持出し、放流等について、漁業法(昭和24年法律第267号)第120条第1項及び第171条第4項の規定に基づき、次のとおり指示します。
令和6年6月28日
三重県内水面漁場管理委員会会長 浅尾 和司
1 指示の内容
(1) 持出しの制限
コイヘルペスウイルス病のまん延を防止するため、県内の公共用水面及びこれと連接一体を成す水面(ただし、奈良県知事及び和歌山県知事に漁場の管轄を委任した水面(名張川及び熊野川の一部)を除く。)から持ち出したコイを、他の水域へ放流してはならない。
ただし、公的機関が試験研究に供する場合は、この限りではない。
(2) 放流等の制限
ア 県内の公共用水面及びこれと連接一体を成す水面にコイを放流する場合は、放流用のコイが次の全てを満たしていることを確認すること。
(ア)コイヘルペスウイルスが確認された水域由来でないこと。
(イ)コイヘルペスウイルスが確認された水域由来のコイと水を介しての接点がないこと。
(ウ)PCR(ポリメラーゼ連鎖反応)検査で陰性が確認されたコイ群であること。
イ 生死を問わず、公共用水面及びこれと連接一体を成す水面にコイを遺棄してはならない。
2 指示の期間
令和6年7月9日から令和7年7月8日まで
コイヘルペスウイルスまん延防止のため、次のことにご協力ください。
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河川や池などで釣ったり捕まえたコイを、ほかの河川や池などに放流しないでください。
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皆さんが飼っているコイや死んだコイを、水路や河川、池などに捨てないでください。
死んだコイは一般廃棄物となりますので、地元の市町の指示に従い適正に処分してください。 -
河川や池など公共用水面にコイを放流する場合には、あらかじめコイヘルペスウイルスの検査を受ける必要がありますので、県水産振興課または水産研究所にご相談ください。
※河川や水路、ため池などでコイが死んでいたら、県の関係機関へご連絡ください。