緊急輸送道路等の避難路沿道建築物の耐震化について
第1次緊急輸送道路を耐震診断を義務付ける道路として指定しています。
大規模な地震により、緊急輸送道路など防災上重要な道路の沿道建築物が倒壊した場合、多数の住民の円滑な避難、救急・消防活動における緊急車両の通行等を困難とするおそれがあります。
そのため、三重県では、防災上特に重要な三重県地域防災計画に定める第1次緊急輸送道路(※)を、耐震診断を義務付ける道路として指定し、これらの避難路沿道建築物について、耐震診断の実施を義務付けています。
※ 第1次緊急輸送道路の詳細は、三重県緊急輸送道路ネットワーク計画をご参照ください。
対象建築物
第一次緊急輸送道路沿道の昭和56年5月31日以前に新築工事に着手した建築物で、前面道路の過半を閉塞するおそれのある建築物(※)[要安全確認計画記載建築物]の所有者は、建築物の耐震診断を行うことが義務付けられています。対象建築物の所有者の方に対しては、所管行政庁から個別に連絡をしています。
なお、耐震診断の結果、耐震性が低い場合は、耐震補強を実施してください。
※ 前面道路の過半を閉塞するおそれのある建築物(高さ6m以上)
耐震診断結果の報告
【耐震診断結果の報告期限】
平成33年(令和3年)3月31日まで
【報告書様式および添付図書】
報告先となる所管行政庁により異なる場合はありますので、事前に所管行政庁へご確認ください。
・耐震診断の結果の報告書(規則第1号様式)
・三重県耐震改修の促進に関する施行細則第4条第2項に規定する書類
【参考】
●【記入例】耐震診断の結果の報告書(規則第1号様式)
●耐震診断の結果の報告書の提出図書等一覧表(避難路沿道建築物)
耐震診断・耐震改修への支援制度
国及び県では耐震診断が義務付けられた要安全確認計画記載建築物(避難路沿道建築物)に対する支援を行っています。
この支援制度を利用するためには、市町による補助制度が必要なため、まずは建築物が所在する市町に補助制度の活用が可能か確認をお願いします。
詳細については、こちらをご覧ください。
第1次緊急輸送道路以外の道路の沿道の建築物の耐震化
三重県では、第1次緊急輸送道路を、耐震診断を義務付ける道路として指定していますが、それ以外の道路沿道の建築物の耐震化もまちの安全のためには重要です。
三重県では、沿道の建築物の耐震化を促進するため、適宜必要な指示を行い、これに従わない場合はその旨を公表する道路として、第2次緊急輸送道路(※)を指定しています。沿道で道路を閉塞するおそれのある建築物は、耐震診断・耐震改修をしていただくようお願いします。
※ 第2次緊急輸送道路の詳細は、三重県緊急輸送道路ネットワーク計画をご参照ください。